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更新日:2021年12月13日

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1.PCB廃棄物問題の背景

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は,絶縁性,不燃性などの特性により,変圧器,コンデンサーといった電気機器の絶縁油をはじめ幅広い用途に使用されていましたが,昭和43年にはカネミ油症事件が発生するなど,その毒性が社会問題化し,我が国では昭和47年以降その製造が行われておりません。

方,すでに製造されたPCBを処分するため,民間主導によるPCB処理施設の設置の動きが幾度かありましたが,施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから,ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず,結果として保管が続いている状況にあります。しかしながら,保管が長期にわたっているため,紛失したり,行方不明になった変圧器,コンデンサーなどもあることが判明し,PCBによる環境汚染が懸念されています。

界的にも,一部のPCB使用地域から,全く使用していない地域(北極圏など)への汚染の拡大が報告されたことなどを背景として,国際的な取り組みがはじまっており,欧米諸国では,すでにPCB廃棄物の処理体制は相当進んでいることから,我が国においてもPCB廃棄物を処理するための体制を速やかに整備し,確実かつ適正な処理を推進することが急務となっています。このような状況から,我が国のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため,平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され,同年7月15日から施行されました。

これにともない,PCB廃棄物を所有する事業者等には,保管状況等を届出しなければならない他,一定期間内に適正に処分することが義務付けられています。その義務を履行するためには,早期に処理施設が設けられる必要があります。そこで国も一定の関与を行い処理体制を整備すべく,環境事業団(平成16年4月からは日本環境安全事業株式会社,平成26年12月からは中間貯蔵・環境安全事業株式会社)により拠点的な処理施設を整備させ,処理業務にあたらせる仕組みを設けております。諸外国と同様,すでに我が国にもPCB廃棄物を安全かつ確実に処理する技術はありますので,PCB廃棄物を一日でも早く適正かつ確実な処分が行われるよう,国民の皆様の御理解をお願いします。

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環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

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