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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > ポリ塩化ビフェニル(PCB) > 7.PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制
更新日:2021年12月13日
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高濃度PCB廃棄物
高圧変圧器,高圧コンデンサー平成30年3月末まで
安定器及び汚染物等平成33年3月末まで
低濃度PCB廃棄物平成39年3月末まで
なお,環境大臣または都道府県知事は,事業者が上記期間内の処分に違反した場合は,その事業者に対し,期限を定めて,PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
→この改善命令に違反すると,3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,またはこれを併科されます。
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