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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 地球温暖化対策 > カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて > 事業者の皆様ができる取り組み > 省エネ設備等の導入を支援します(令和8年度省エネ設備等導入支援事業)

更新日:2026年6月17日

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省エネ設備等の導入を支援します(令和8年度省エネ設備等導入支援事業)

 

専用ホームページを開設しております。詳しい内容は、当該専用ホームページをご覧ください。


【専用ホームページURLhttps://www.kagoshima-env.or.jp/kccca(外部サイトへリンク)
申請書類は上記の専用ホームページからダウンロードしてください。

1目的

この補助事業は、省エネ設備等の導入を行う県内中小事業者を対象に、その経費の一部を補助するものです。省エネルギー性能の高い設備等の導入を促進することにより、県内の温室効果ガス排出量の削減を目指すことを目的としています。

2補助対象者

  • 県内に事業所を有する中小事業者等(大企業や市町村等を除く)
  • 県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者

3補助対象設備

  • 高効率照明機器(調光制御機能を有するLEDに限る)
  • 高効率空調機器(従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの)
  • 高効率給湯機器(従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの)
  • 高機能換気設備(対象施設内に設置し、平時に活用するものであり、次の(ア)~(ウ)の要件を全て満たすこと)

(ア)全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること
(イ)必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保すること
(ウ)熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること

  • コージェネレーションシステム(都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること)

4補助の要件

  • 省エネ診断において提案されたものであること
  • 既存設備の更新であること
  • 新品(未使用品)であること
  • 国の補助金など他の補助金を併用するものではないこと
  • 県内に本社・営業所を有する事業者による施工であることなど

5補助率及び補助上限額

機器等を導入する事業者が環境マネジメントシステムの認証・登録を受けているかで補助上限額が異なります。

  認証・登録 補助率 補助上限額
省エネ設備等 あり 2分の1以内 300万円
なし 2分の1以内 200万円

注)「認証・登録」とは、環境マネジメントシステム(ISO14001、エコアクション21、KES(環境マネジメントシステムスタンダード)及びエコステージなど)の認証・登録をいいます。

6公募期間

令和8年6月17日(水曜日)~令和8年11月27日(金曜日)

※先着順に受け付け、予算に達し次第終了します。

7よくあるお問合せ

省エネ設備には太陽光発電設備や蓄電池が含まれますか。
含まれません。なお、太陽光発電設備や蓄電池の導入に対する補助金については、別途支援事業の公募を開始しています。

⇒太陽光発電設備や蓄電池の導入に対する補助は「こちら

環境マネジメントシステムとは何ですか。
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS-EnvironmentalManagementSystem)といいます。
鹿児島県では、一般財団法人鹿児島県環境技術協会がエコアクション21の地域事務局を担当しています。詳細については、直接お問い合わせください。

省エネ診断とは何ですか。
エネルギーの専門家がエネルギーの最適利用の観点から現状分析・評価等を行い、コスト低減やCO2削減につながる省エネや再エネ活用等について効果的な改善策を提案するものです。

省エネ診断等はどうすればできますか。また、どこで受けられますか。
エネルギー管理士の資格を有する方であれば、実施可能です。また、国実施の診断事業もあります。専用のホームページがありますので、詳しくは、以下関連リンク先をご確認ください。

8去事業分の様式

  • 令和6年度事業分

省エネルギー化状況報告書_第15号様式(WORD:27KB)

財産処分承認申請書_第16号様式(WORD:25KB)

  • 令和7年度事業分

省エネルギー化状況報告書第15号様式(WORD:27KB)

財産処分承認申請書第16号様式(WORD:26KB)

補助事業者は、事業完了年度の翌年度から3年間、省エネルギー化状況報告書を鹿児島県へ提出する必要があります。各年度の5月末までに御提出ください。

補助事業者は、導入設備の保有義務期間(処分制限期間)内に処分等を行う場合は、あらかじめ鹿児島県へ承認申請を行う必要があります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2727

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