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ホーム > くらし・環境 > 地域振興・景観 > 景観形成の推進 > 県の取組 > 「鹿児島県景観条例」について

更新日:2021年11月12日

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「鹿児島県景観条例」について

「鹿児島県景観条例」について

桜島と与論(百合ヶ浜)

私たちの鹿児島県は,桜島や錦江湾,霧島,指宿,佐多岬,屋久島,奄美の島々など,雄大で美しい自然や歴史・文化に恵まれています。

これらを生かした「かごしま」らしい良好な景観の形成を図ることが,観光振興や地域振興の観点から大変重要です。
このことから,県では,良好な景観を「県民共通の資産」として,守り,育て,また新たに創出し,将来の世代に引き継いでいくため,「鹿児島県景観条例」を制定しました。

条例本文はこちらをご覧ください鹿児島県景観条例(PDF形式)


景観条例の考え方
景観条例の各主体の役割

「鹿児島県景観条例」を制定するに当たり,平成19年8月15日(水曜日)~平成19年9月14日(金曜日)の間,県民の皆様からの御意見を募集したところ,貴重な御意見をいただきました。ありがとうございました。
県におきましては,県民の皆様からいただいた御意見等も踏まえ,同条例を制定いたしましたので,条例の内容,県民の皆様からの御意見及び御意見に対する県の考え方を公表いたします。

条例案に対する県民の皆様からの御意見及び県の考え方(PDF形式)

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