「鹿児島県景観形成基本方針」について
県では,良好な景観の形成に関する広域的な施策の推進を図るため,鹿児島県景観条例第7条の規定により,「鹿児島県景観形成基本方針」を策定しました。
この基本方針は,良好な景観の形成の目標に関する事項や施策に関する基本的な事項等を定めたものであり,県が,総合的かつ広域的な景観形成の施策を策定・実施するさいの方針であるとともに,市町村がその区域の特性に応じた景観形成の施策を策定・実施する際の目安としての役割を有するものです。
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