「鹿児島県景観形成ガイドライン」について
県では,鹿児島県景観条例第6条第3項の規定により,市町村が景観計画の策定等を行う際に参考となる指針として,「鹿児島県景観形成ガイドライン」を策定しました。
景観計画の策定等の実務に役立つよう,景観法等に基づく各種制度の概要や留意点,活用事例などを,多くの写真や図とともに掲載しています。
このガイドラインが多くの方々に活用され,各地域で個性豊かな景観づくりが活発に行われることを期待します。
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