「産業廃棄物税」について
「産業廃棄物税」は平成17年4月1日から始まりました。
税の目的
産業廃棄物税は,循環型社会の形成に向け,産業廃棄物の排出の抑制,減量化,再生利用その他適正な処理の促進を図る施策に要する費用に充てるために課する法定外目的税です。
課税及び納税のしくみ
(1)委託処理の場合
区分 |
納税義務者 |
課税客体 |
税率 |
納税方法 |
最終処分
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排出事業者
(中間処理業者を含む。)
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産業廃棄物の最終処分場への搬入
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1,000円/トン |
排出事業者が,処理料金と併せて,税額を最終処分業者に支払う。
最終処分業者は3ヶ月分をまとめて,県に申告納入する。(特別徴収方式) |
焼却処理
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産業廃棄物の焼却施設への搬入 |
800円/トン |
排出事業者が,処理料金と併せて,税額を焼却処理業者に支払う。
焼却処理業者は3ヶ月分をまとめて,県に申告納入する。(特別徴収方式) |
〈概要図〉
(2)自己処理の場合
区分 |
納税義務者 |
課税客体 |
税率 |
納税方法 |
最終処分
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排出事業者
(中間処理業者を含む。) |
産業廃棄物の自己の最終処分場への搬入 |
1,000円/トン |
排出事業者が,自ら3ヶ月分の税額等をまとめて,県に申告納付する。 |
焼却処理
|
産業廃棄物の自己の焼却施設への搬入 |
800円/トン |
(3)課税標準等
- 最終処分場又は焼却施設に搬入される産業廃棄物の重量を課税標準とします。
- 重量の計測が困難な場合は,規則で定める換算係数を用いて換算した数値を重量とみなします。
- 税額は,1円未満の端数がある時はその端数を切り捨て,全額が1円未満であるときはその全額を切り捨てます。
(4)特別徴収義務者
- 最終処分業者又は焼却処理業者を特別徴収義務者としており,これらの方に,搬入される産業廃棄物に係る産業廃棄物税を排出事業者から徴収していただきます。
- 最終処分業者又は焼却処理業者には,あらかじめ,知事に対して,特別徴収義務者としての登録の申請をしていただきます。
(5)課税免除等
- 中間処理を経て再生利用される産業廃棄物には課税されません。
- 次のものについては,課税を免除します。
- 熱処理の過程を通じて産業廃棄物を原料等として製品を製造したり,産業廃棄物の焼却熱を利用して発電し,電力を有償で供給するなど循環的利用が行われる焼却施設への搬入など,循環型社会の形成に資するものとして規則で定める搬入
- 大規模な災害で発生したがれき類等の処理に係る最終処分場等への搬入など,公益その他の事由により課税が不適当なものとして規則で定める搬入
(6)徴収猶予
特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を産業廃棄物税の納期限までに受け取ることができなかったことにより,その納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合には,その納入することができない金額を限度として,最長2か月の徴収猶予が認められます。
(7)徴収不能額の還付等
次のような場合には,既に県に税が納入されている場合にはその税額を還付し,まだ県に税が納入されていないときには,その納入義務が免除されます。
- 特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合
- 受け取った産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認められる場合
(8)減免
天災その他の特別の事情がある場合において産業廃棄物税の減免を必要とすると認められる納税者(自己処理に係る申告納付を行う納税者に限ります。)については,知事が必要と認める額を限度として産業廃棄物税の減免を受けることができます。
帳簿の保存
産業廃棄物税の特別徴収義務者及び自己処理に係る申告納付を行う納税者は,帳簿(電磁的記録でも可)を備え,産業廃棄物の搬入に関する事実を記載し,納期限の翌日から5年間,保存する必要があります。
税収の規模及び使途
産業廃棄物税は,令和7年度当初予算で約1億7千9百万円の税収を見込んでおり,循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルの促進や適正処理の確保などを図るため,次の施策等に活用します。
- 産業廃棄物の適正処理や減量化・リサイクル促進の啓発
- 排出抑制,リサイクル等に係る研修会の開催
- 処理業者が設置する計量器整備への助成
- 産業廃棄物処理施設の整備等に向けた取組支援
- リサイクル製品の普及・啓発
- 産業廃棄物の不法投棄の防止や原状回復
施行期日等
この条例は,総務大臣の同意を得た日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(平成17年4月1日)から施行し,施行の日以後に行われる最終処分場又は焼却施設への産業廃棄物の搬入について適用します。
また,令和11年度を目途に,税導入の効果等を総合的に勘案して,見直しを検討します。
用語の定義
産業廃棄物税条例における各用語の定義は,それぞれ以下のとおりです。
用語 |
定義 |
産業廃棄物 |
廃棄物処理法に規定する産業廃棄物
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最終処分業者 |
- 廃棄物処理法の規定による知事(鹿児島市にあっては市長)の許可を受けて産業廃棄物の最終処分を業として行う者
- 廃棄物処理法の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う県内の市町村
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最終処分場 |
- 最終処分業者が産業廃棄物の埋立処分を行う施設
- 最終処分業者以外の者が廃棄物処理法の規定による知事(鹿児島市にあっては市長)の許可を受けて設置する産業廃棄物の埋立処分を行う施設
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中間処理業者 |
- 廃棄物処理法の規定による知事(鹿児島市にあっては市長)の許可を受けて産業廃棄物の中間処理を業として行う者
- 廃棄物処理法の規定により産業廃棄物の中間処理をその事務として行う県内の市町村
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焼却処理 |
- 産業廃棄物を直接酸素の供給によって燃焼させる処理
- 産業廃棄物を熱分解によりガス化させ,酸素の供給によって燃焼させる処理
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焼却施設 |
- 中間処理業者が産業廃棄物の焼却処理を行う施設
- 中間処理業者以外の者が廃棄物処理法の規定による知事(鹿児島市にあっては市長)の許可を受けて設置する産業廃棄物の焼却処理を行う施設
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お問い合わせ先
税額や納税方法に関すること
鹿児島県総務部税務課TEL:099-286-2202
税収の使い道に関すること
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課TEL:099-286-2594
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