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ホーム > くらし・環境 > 税金 > みんなの森づくり県民税と産業廃棄物税 > 産業廃棄物税 > 「産業廃棄物税」について
更新日:2020年4月1日
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区分 | 納税義務者 | 課税客体 | 税率 | 納税方法 |
---|---|---|---|---|
最終処分 |
排出事業者 |
産業廃棄物の最終処分場への搬入 |
1,000円/トン | 排出事業者が,処理料金と併せて,税額を最終処分業者に支払う。 最終処分業者は3ヶ月分をまとめて,県に申告納入する。(特別徴収方式) |
焼却処理 |
産業廃棄物の焼却施設への搬入 | 800円/トン | 排出事業者が,処理料金と併せて,税額を焼却処理業者に支払う。 焼却処理業者は3ヶ月分をまとめて,県に申告納入する。(特別徴収方式) |
区分 | 納税義務者 | 課税客体 | 税率 | 納税方法 |
---|---|---|---|---|
最終処分 |
排出事業者 (中間処理業者を含む。) |
産業廃棄物の自己の最終処分場への搬入 | 1,000円/トン | 排出事業者が,自ら3ヶ月分の税額等をまとめて,県に申告納付する。 |
焼却処理 |
産業廃棄物の自己の焼却施設への搬入 | 800円/トン |
特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を産業廃棄物税の納期限までに受け取ることができなかったことにより,その納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合には,その納入することができない金額を限度として,最長2か月の徴収猶予が認められます。
次のような場合には,既に県に税が納入されている場合にはその税額を還付し,まだ県に税が納入されていないときには,その納入義務が免除されます。
天災その他の特別の事情がある場合において産業廃棄物税の減免を必要とすると認められる納税者(自己処理に係る申告納付を行う納税者に限ります。)については,知事が必要と認める額を限度として産業廃棄物税の減免を受けることができます。
用語 | 定義 |
---|---|
産業廃棄物 |
廃棄物処理法に規定する産業廃棄物
|
最終処分業者 |
|
最終処分場 |
|
中間処理業者 |
|
焼却処理 |
|
焼却施設 |
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