鹿児島県産業廃棄物税条例施行規則
平成17年2月14日
(鹿児島県規則第5号)
趣旨
第1条
この規則は,鹿児島県産業廃棄物税条例(平成16年鹿児島県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
用語
第2条
この規則における用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
賦課徴収等
第3条
産業廃棄物税の賦課徴収については,この規則に定めるもののほか,鹿児島県税条例施行規則(昭和38年鹿児島県規則第32号)の定めるところによる。
2
産業廃棄物税の賦課徴収に係る書類の様式については,この規則に定める様式のほか鹿児島県税条例施行規則に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。
書類の様式
第4条
次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。
区分 |
名称及び様式 |
条例第11条第2項の申請書 |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録申請書(別記第1号様式) |
条例第11条第3項の証票 |
産業廃棄物税特別徴収義務者証票(別記第2号様式) |
条例第11条第6項の規定による消滅の届出に係る書類 |
産業廃棄物税特別徴収義務消滅届出書(別記第3号様式) |
条例第11条第7項の規定による変更の届出に係る書類 |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録事項変更届出書(別記第4号様式) |
条例第12条第1項の納入申告書 |
産業廃棄物税納入申告書(別記第5号様式) |
条例第13条第2項の申請書 |
産業廃棄物税徴収猶予申請書(別記第6号様式) |
条例第14条第2項の申請書 |
産業廃棄物税 |
還付 |
申請書(別記第7号様式) |
納入義務免除 |
|
条例第15条第1項の納付申告書 |
産業廃棄物税納付申告書(別記第8号様式) |
条例第15条第4項の修正申告書 |
産業廃棄物税修正申告書(別記第9号様式) |
条例第16条第2項の申請書 |
産業廃棄物税減免申請書(別記第10号様式) |
条例第17条第2項の届出書 |
最終処分場又は焼却施設の設置届出書(別記第11号様式) |
条例第17条第3項の規定による変更の届出に係る書類 |
最終処分場又は焼却施設の届出事項変更届出書(別記第12号様式) |
条例第19条の通知書 |
産業廃棄物税 |
更正,決定 |
通知書(別記第13号様式) |
加算金決定 |
|
課税の免除
第5条
条例第5条第1号に規定する規則で定める搬入とは,次に掲げる施設への搬入とする。
- 産業廃棄物を原料又は原料及び燃料として,焼却処理の過程を通じて当該焼却処理を行う事業者自らの製品(これを使用する意図をもって引き取る者への販売を目的としたもの(中間製品を含む。)をいう。次号において同じ。)が製造される焼却施設であって,当該焼却処理を行う事業者の申請により知事が承認したもの
- 産業廃棄物を焼却処理する際の熱が回収され,製品の製造に必要とされる工程において利用される焼却施設であって,当該焼却処理を行う事業者の申請により知事が承認したもの
- 産業廃棄物を焼却処理する際の熱が回収されることにより発電が行われ,発生した電気を事業者が自らの事業所内で利用して,なお余剰となる電力が売却される焼却施設であって,当該焼却処理を行う事業者の申請により知事が承認したもの。
2
条例第5条第2号に規定する規則で定める搬入とは,次に掲げる搬入とする。
- 地震,津波,火災等のうち知事が指定する大規模な災害により発生した産業廃棄物の処理に係る最終処分場又は焼却施設への搬入
- 不法投棄された産業廃棄物の撤去及び最終処分場又は焼却施設への搬入を行政代執行した場合の当該最終処分場又は焼却施設への搬入
- 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項の規定により焼却を義務づけられた牛の特定部位の焼却施設への搬入
- その他知事が認める搬入
課税免除に係る施設の承認申請
第6条
前条第1項各号に規定する承認を受けようとする者は,承認を受けようとする施設ごとに産業廃棄物税課税免除対象施設承認申請書(別記第14号様式)により知事に承認の申請をしなければならない。
2
知事は,前項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る施設が前条第1項各号に規定する施設のいずれかに該当すると認めるときは,当該施設を課税免除の対象施設として承認するものとする。
3
前項の規定による承認を受けた施設を廃止しようとするとき又は当該施設が,当該承認に係る前条第1項各号に規定する要件に該当しなくなるときは,当該施設により焼却処理を行う事業者は,あらかじめ,産業廃棄物税課税免除事由消滅届出書(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。
4
知事は,前項に規定する届出書が提出された場合は,第2項の規定による承認を取り消すものとする。
5
前2項の規定にかかわらず,知事は,第2項の規定による承認を受けた施設が前条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったと認める場合は,当該承認を取り消すことがある。
産業廃棄物の体積から重量への換算
第7条
条例第6条第2項の規則で定めるところにより換算して得た数値は,次の表の左欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類ごとの体積を計測できない産業廃棄物にあっては,その主たる産業廃棄物の種類)に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる換算係数を当該産業廃棄物の体積に乗じて得た数値とする。
産業廃棄物の種類 |
換算係数 |
1燃え殻 |
1.14 |
2汚泥 |
1.10 |
3廃油 |
0.90 |
4廃酸 |
1.25 |
5廃アルカリ |
1.13 |
6廃プラスチック類 |
0.35 |
7紙くず |
0.30 |
8木くず |
0.55 |
9繊維くず |
0.12 |
10食料品製造業,医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
1.00 |
11とさつし,又は解体した獣畜及び食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
1.00 |
12ゴムくず |
0.52 |
13金属くず |
1.13 |
14ガラスくず,コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
|
1.00 |
15鉱さい |
1.93 |
16工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
1.48 |
17動物のふん尿 |
1.00 |
18動物の死体 |
1.00 |
19ばいじん |
1.26 |
20産業廃棄物を処分するために処理したものであって,前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの
|
1.00 |
備考
1 |
この表の第1号から第6号までに掲げる産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。第9条において「廃棄物処理法」という。)第2条第4項第1号に掲げる廃棄物のうち燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ及び廃プラスチック類と,同表の第7号から第20号までに掲げる産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号から第13号までの各号にそれぞれ掲げる廃棄物とする。 |
2 |
この表の換算係数は,1立方メートル当たりのトン数とする。 |
|
担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続
第8条
条例第13条第3項の規則で定める要件は,同条第2項の規定により徴収の猶予の申請をした特別徴収義務者が当該申請をした日前3年以内において産業廃棄物税に係る徴収金について滞納処分を受けたことがなく,かつ,最近における産業廃棄物税に係る徴収金の納入状況からみてその徴収を猶予された期間の末日までに当該徴収の猶予に係る産業廃棄物税を納入することが確実と認められることとする。
2
条例第13条第3項の規定により徴する担保の提供手続については,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の10の規定を準用する。
帳簿への記載事項
第9条
条例第18条の規定により帳簿に記載する最終処分場又は焼却施設への産業廃棄物の搬入に関する事実は,次に掲げる事項とする。
- 産業廃棄物の搬入の年月日
- 産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物の重量(条例第6条第2項の規定により当該産業廃棄物の重量を換算した場合は,体積)
- 特別徴収義務者にあっては,産業廃棄物の最終処分又は焼却処理の委託者の氏名又は名称及び廃棄物処理法第12条の3の規定により交付された産業廃棄物管理票の交付番号
附則
- この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
- 第6条第1項及び第2項の規定による課税免除に係る施設の承認の手続は,この規則の施行の日前においても,同条第1項及び第2項の規定の例により行うことができる。
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