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更新日:2025年3月31日
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第3条産業廃棄物税の賦課徴収については,法令又はこの条例に定めるもののほか,鹿児島県税条例(昭和38年鹿児島県条例第23号)の定めるところによる。この場合において,同条例第3条第2号中「狩猟税」とあるのは「狩猟税産業廃棄物税」と,同条例第9条第2項中「(11)狩猟税狩猟者の登録の申請をする県の機関の所在地」とあるのは
「(11)狩猟税狩猟者の登録の申請をする県の機関の所在地
(12)産業廃棄物税最終処分場又は焼却施設の所在地」と,同条例第10条第1項中「この条例」とあるのは「この条例又は鹿児島県産業廃棄物税条例(平成16年鹿児島県条例第44号)」と,同条例第14条第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは鹿児島県産業廃棄物税条例」とする。
第4条産業廃棄物税は,事業者(中間処理業者を含む。以下この条において同じ。)がその排出する産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物を含む。以下同じ。)の最終処分を最終処分業者に委託した場合においては,最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。
2産業廃棄物税は,前項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の焼却処理を中間処理業者に委託した場合においては,焼却施設への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。
3産業廃棄物税は,前2項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の最終処分を自ら行う場合においては,当該事業者が設置する最終処分場への当該産業廃棄物の搬入(当該事業者が設置する焼却施設から当該事業者が設置する最終処分場への搬入を含む。)に対し,当該事業者に課する。
4産業廃棄物税は,前3項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の焼却処理を自ら行う場合においては,当該事業者が設置する焼却施設への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。
第5条知事は,次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては,産業廃棄物税を課さない。
第6条産業廃棄物税の課税標準は,第4条各項の搬入に係る産業廃棄物の重量とする。
2前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては,規則で定めるところにより換算して得た数値を当該産業廃棄物の重量とみなす。
第7条産業廃棄物税の税率は,最終処分場への産業廃棄物の搬入にあっては1トンにつき1,000円,焼却施設への産業廃棄物の搬入にあっては1トンにつき800円とする。
第8条産業廃棄物税は,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の17第2項第9号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとし,その確定金額に1円未満の端数があるとき,又はその全額が1円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第9条産業廃棄物税の徴収については,特別徴収の方法による。ただし,第4条第3項又は第4項の規定により産業廃棄物税を課する場合においては,申告納付の方法による。
第10条産業廃棄物税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は,最終処分業者又は焼却処理を行う中間処理業者とする。
2知事は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,産業廃棄物税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。
3前2項の特別徴収義務者は,第4条第1項又は第2項の搬入に対して課する産業廃棄物税を徴収しなければならない。
第11条前条第1項に規定する特別徴収義務者は産業廃棄物の最終処分又は焼却処理を業として開始しようとする日の5日前までに,同条第2項の規定により特別徴収義務者に指定された者は当該指定を受けた日から5日以内に,その特別徴収すべき産業廃棄物税に係る最終処分場又は焼却施設(以下「最終処分場等」という。)ごとに,当該最終処分場等における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2前項の規定による登録の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
3知事は,第1項の規定による登録の申請を受理した場合においては,その申請をした者を特別徴収義務者として登録し,その者に対して,規則で定める証票を交付する。
4前項の証票の交付を受けた者は,これを当該最終処分場等の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
5第3項の証票は,他人に貸し付け,又は譲り渡してはならない。
6第3項の証票の交付を受けた者は,当該最終処分場等に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては,その消滅した日から5日以内に,知事にその旨を届け出るとともに,その証票を返さなければならない。
7第3項の規定による登録を受けた者は,第2項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては,変更を生じた日から5日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。
第12条特別徴収義務者は,次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準たる重量,税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を,同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出し,及びその申告した税額を納入しなければならない。
1月1日から3月31日まで | 4月30日 |
4月1日から6月30日まで | 7月31日 |
7月1日から9月30日まで | 10月31日 |
10月1日から12月31日まで | 1月31日 |
2知事は,前項の期間及び申告納入すべき納期限について必要があると認めた場合においては,同項の規定にかかわらず,別にその期間及び納期限を指定することができる。
3特別徴収義務者は,第1項の期間又は前項の規定により知事が指定した期間について納入すべき産業廃棄物税額がない場合においても,第1項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
第13条知事は,特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条第1項の納期限(同条第2項の規定により知事が別に納期限を指定した場合には,当該指定された納期限)までに受け取ることができなかったことにより,その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には,当該特別徴収義務者の申請により,その納入することができないと認められる金額を限度として,2月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。この場合においては,その徴収の猶予は,分割徴収の方法によることを妨げない。
2前項に規定する産業廃棄物税の徴収の猶予の申請をしようとする特別徴収義務者は,規則で定める申請書に,当該徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。この場合において,当該申請書は,前条の規定により当該産業廃棄物税の納入申告書を提出する際,併せて提出しなければならない。
3知事は,第1項の規定による徴収の猶予をする場合には,規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き,その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを,規則で定めるところにより,徴しなければならない。
4法第15条の2の2,第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第1項の規定による徴収の猶予について,法第11条,第16条第2項及び第3項,第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について準用する。
5知事は,第1項の規定による徴収の猶予をした場合においては,その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第14条知事は,特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては,当該特別徴収義務者の申請により,その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し,前条の規定により徴収の猶予をしているときその他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2前項に規定する還付又は納入の義務の免除の申請をしようとする特別徴収義務者は,規則で定める申請書に,当該還付又は納入の義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
3知事は,第1項の規定により産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において,還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当することができる。
4知事は,第1項の申請を受理した場合においては,同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて,その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
第15条第9条ただし書の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき者(以下「産業廃棄物税の納税者」という。)は,次の表の左欄に掲げる期間(次条第2項第2号において「課税期間」という。)における搬入に対して課する産業廃棄物税に係る課税標準たる重量,税額その他必要な事項を記載した規則で定める納付申告書を,同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出し,及びその申告した税額を納付しなければならない。
1月1日から3月31日まで | 4月30日 |
4月1日から6月30日まで | 7月31日 |
7月1日から9月30日まで | 10月31日 |
10月1日から12月31日まで | 1月31日 |
第21条産業廃棄物税は,地方税法施行令第6条の22の4第6号に規定する同条第5号に掲げる地方税に類する法定外目的税であって条例で指定するものとする。
第22条産業廃棄物税は,地方税法施行令第6条の22の9第4号に規定する法定外目的税であって条例で指定するものとする。
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