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更新日:2020年4月1日

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鹿児島県産業廃棄物税条例

平成16年6月25日
(鹿児島県条例第44号)

目的

第1条は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき,循環型社会の形成に向け,産業廃棄物の排出の抑制,減量化,再生利用その他適正な処理の促進を図る施策に要する費用に充てるため,産業廃棄物税を課する。

定義

第2条この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 産業廃棄物棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
  2. 最終処分業者棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事(県内の廃棄物処理法第24条の2第1項の政令で定める市の長を含む。以下この条において同じ。)の許可(廃棄物処理法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による知事の許可を含む。第4号において同じ。)を受けて産業廃棄物の最終処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を業として行う者及び廃棄物処理法第11条第2項の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う県内の市町村をいう。
  3. 最終処分場終処分業者が産業廃棄物の埋立処分を行う施設又は最終処分業者以外の者が廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置する産業廃棄物の埋立処分を行う施設をいう。
  4. 中間処理業者棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事の許可を受けて産業廃棄物の中間処理(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者及び廃棄物処理法第11条第2項の規定により産業廃棄物の中間処理をその事務として行う県内の市町村をいう。
  5. 焼却処理業廃棄物を直接酸素の供給によって燃焼させる処理又は熱分解によりガス化させ,酸素の供給によって燃焼させる処理をいう。
  6. 焼却施設間処理業者が産業廃棄物の焼却処理を行う施設又は中間処理業者以外の者が廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置する産業廃棄物の焼却処理を行う施設をいう。

賦課徴収

第3条業廃棄物税の賦課徴収については,法令又はこの条例に定めるもののほか,鹿児島県税条例(昭和38年鹿児島県条例第23号)の定めるところによる。この場合において,同条例第3条第2号中「狩猟税」とあるのは「狩猟税産業廃棄物税」と,同条例第9条第2項中「(12)狩猟税猟者の登録の申請をする県の機関の所在地」とあるのは
「(12)狩猟税猟者の登録の申請をする県の機関の所在地
(13)産業廃棄物税終処分場又は焼却施設の所在地」と,同条例第10条第1項中「この条例」とあるのは「この条例又は鹿児島県産業廃棄物税条例(平成16年鹿児島県条例第44号)」と,同条例第14条第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは鹿児島県産業廃棄物税条例」とする。

納税義務者等

第4条業廃棄物税は,事業者(中間処理業者を含む。以下この条において同じ。)がその排出する産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物を含む。以下同じ。)の最終処分を最終処分業者に委託した場合においては,最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。
2業廃棄物税は,前項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の焼却処理を中間処理業者に委託した場合においては,焼却施設への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。
3業廃棄物税は,前2項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の最終処分を自ら行う場合においては,当該事業者が設置する最終処分場への当該産業廃棄物の搬入(当該事業者が設置する焼却施設から当該事業者が設置する最終処分場への搬入を含む。)に対し,当該事業者に課する。
4業廃棄物税は,前3項に規定する場合のほか,事業者がその排出する産業廃棄物の焼却処理を自ら行う場合においては,当該事業者が設置する焼却施設への当該産業廃棄物の搬入に対し,当該事業者に課する。

課税の免除

第5条事は,次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては,産業廃棄物税を課さない。
  1. 循環型社会の形成に資するものとして規則で定める搬入
  2. 公益上その他の事由により,課税が不適当なものとして規則で定める搬入

課税標準

第6条業廃棄物税の課税標準は,第4条各項の搬入に係る産業廃棄物の重量とする。
2項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては,規則で定めるところにより換算して得た数値を当該産業廃棄物の重量とみなす。

税率

第7条業廃棄物税の税率は,最終処分場への産業廃棄物の搬入にあっては1トンにつき1,000円,焼却施設への産業廃棄物の搬入にあっては1トンにつき800円とする。

税額の端数計算

第8条業廃棄物税は,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の17第2項第9号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとし,その確定金額に1円未満の端数があるとき,又はその全額が1円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

徴収の方法

第9条業廃棄物税の徴収については,特別徴収の方法による。ただし,第4条第3項又は第4項の規定により産業廃棄物税を課する場合においては,申告納付の方法による。

特別徴収義務者等

第10条業廃棄物税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は,最終処分業者又は焼却処理を行う中間処理業者とする。
2事は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,産業廃棄物税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。
32項の特別徴収義務者は,第4条第1項又は第2項の搬入に対して課する産業廃棄物税を徴収しなければならない。

特別徴収義務者としての登録等

第11条条第1項に規定する特別徴収義務者は産業廃棄物の最終処分又は焼却処理を業として開始しようとする日の5日前までに,同条第2項の規定により特別徴収義務者に指定された者は当該指定を受けた日から5日以内に,その特別徴収すべき産業廃棄物税に係る最終処分場又は焼却施設(以下「最終処分場等」という。)ごとに,当該最終処分場等における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2項の規定による登録の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
  1. 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 最終処分場等の所在地及び名称
  3. 最終処分場等の種類及び規模
  4. 事業開始年月日
  5. 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項
3事は,第1項の規定による登録の申請を受理した場合においては,その申請をした者を特別徴収義務者として登録し,その者に対して,規則で定める証票を交付する。
4項の証票の交付を受けた者は,これを当該最終処分場等の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
53項の証票は,他人に貸し付け,又は譲り渡してはならない。
63項の証票の交付を受けた者は,当該最終処分場等に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては,その消滅した日から5日以内に,知事にその旨を届け出るとともに,その証票を返さなければならない。
73項の規定による登録を受けた者は,第2項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては,変更を生じた日から5日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

申告納入

第12条別徴収義務者は,次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準たる重量,税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を,同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出し,及びその申告した税額を納入しなければならない。
1月1日から3月31日まで 4月30日
4月1日から6月30日まで 7月31日
7月1日から9月30日まで 10月31日
10月1日から12月31日まで 1月31日


2事は,前項の期間及び申告納入すべき納期限について必要があると認めた場合においては,同項の規定にかかわらず,別にその期間及び納期限を指定することができる。
3別徴収義務者は,第1項の期間又は前項の規定により知事が指定した期間について納入すべき産業廃棄物税額がない場合においても,第1項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

徴収猶予

第13条事は,特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条第1項の納期限(同条第2項の規定により知事が別に納期限を指定した場合には,当該指定された納期限)までに受け取ることができなかったことにより,その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には,当該特別徴収義務者の申請により,その納入することができないと認められる金額を限度として,2月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。この場合においては,その徴収の猶予は,分割徴収の方法によることを妨げない。
2項に規定する産業廃棄物税の徴収の猶予の申請をしようとする特別徴収義務者は,規則で定める申請書に,当該徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。この場合において,当該申請書は,前条の規定により当該産業廃棄物税の納入申告書を提出する際,併せて提出しなければならない。
3事は,第1項の規定による徴収の猶予をする場合には,規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き,その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを,規則で定めるところにより,徴しなければならない。
4第15条の2の2,第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第1項の規定による徴収の猶予について,法第11条,第16条第2項及び第3項,第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について準用する。
5事は,第1項の規定による徴収の猶予をした場合においては,その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

徴収不能額等の還付又は納入義務の免除

第14条事は,特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分又は焼却処理に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては,当該特別徴収義務者の申請により,その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し,前条の規定により徴収の猶予をしているときその他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2項に規定する還付又は納入の義務の免除の申請をしようとする特別徴収義務者は,規則で定める申請書に,当該還付又は納入の義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
3事は,第1項の規定により産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において,還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当することができる。
4事は,第1項の申請を受理した場合においては,同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて,その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

申告納付

第15条9条ただし書の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき者(以下「産業廃棄物税の納税者」という。)は,次の表の左欄に掲げる期間(次条第2項第2号において「課税期間」という。)における搬入に対して課する産業廃棄物税に係る課税標準たる重量,税額その他必要な事項を記載した規則で定める納付申告書を,同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出し,及びその申告した税額を納付しなければならない。
1月1日から3月31日まで 4月30日
4月1日から6月30日まで 7月31日
7月1日から9月30日まで 10月31日
10月1日から12月31日まで 1月31日

2事は,前項の期間及び申告納付すべき納期限について必要があると認めた場合においては,同項の規定にかかわらず,別にその期間及び納期限を指定することができる。
3業廃棄物税の納税者は,第1項の期間又は前項の規定により知事が指定した期間について納付すべき産業廃棄物税額がない場合においても,第1項の規定に準じて納付申告書を提出しなければならない。
41項又は前項の規定により納付申告書を提出した者は,当該納付申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合においては,遅滞なく,規則で定める修正申告書を提出するとともに,その修正により増加した税額があるときは,これを納付しなければならない。

減免

第16条事は,天災その他特別の事情がある場合において産業廃棄物税の減免を必要とすると認められる産業廃棄物税の納税者に限り,知事が必要と認める額を限度として当該産業廃棄物税を減免することができる。
2項の規定により産業廃棄物税の減免を受けようとする者は,当該産業廃棄物税の納期限までに,又は当該減免の原因となるべき事実が発生した日から1月以内に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に,当該減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
  1. 産業廃棄物税の納税者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 減免を受けようとする産業廃棄物税の課税期間及び税額
  3. 減免を受けようとする理由
  4. 前3号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

最終処分場等の設置等の届出

第17条終処分場等を設置しようとする者(第11条第1項の規定により登録を申請する者を除く。)は,当該最終処分場等における産業廃棄物の最終処分又は焼却処理を開始しようとする日の5日前までに,当該最終処分場等の設置について,知事に届け出なければならない。
2項の規定による設置の届出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
  1. 最終処分場等の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 最終処分場等の所在地及び名称
  3. 最終処分場等の種類及び規模
  4. 最終処分場等の利用開始年月日
  5. 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項
3項の届出書を提出した者は,同項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては,変更を生じた日から5日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。
4前3項の規定は,最終処分場等を譲り受け,又は借り受けようとする者について準用する。

帳簿の保存

第18条別徴収義務者及び産業廃棄物税の納税者(第20条において「特別徴収義務者等」という。)は,帳簿(その作成に代えて,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電子計算機出力マイクロフィルムを含む。)を備え,規則で定めるところにより,最終処分場等への産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し,当該搬入に係る第12条第1項の納期限若しくは同条第2項の規定により知事が指定した納期限又は第15条第1項の納期限若しくは同条第2項の規定により知事が指定した納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

更正,決定等に関する通知

第19条第733条の16第4項の規定による産業廃棄物税の更正又は決定の通知,法第733条の18第7項の規定による産業廃棄物税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第733条の19第5項の規定による産業廃棄物税の重加算金額の決定の通知は,規則で定める通知書により行うものとする。

不足税額等の納付手続

第20条別徴収義務者等は,前条の通知書により通知を受けた場合においては,当該通知書に係る不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該不足税額に対する延滞金額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額を,当該通知書に記載された納期限までに,納付書により納付しなければならない。

現行犯事件の臨検等をすることができる間接地方税の指定

第21条業廃棄物税は,地方税法施行令第6条の22の4第6号に規定する同条第5号に掲げる地方税に類する法定外目的税であって条例で指定するものとする。

夜間執行の制限を受けない地方税の指定

第22条業廃棄物税は,地方税法施行令第6条の22の9第4号に規定する法定外目的税であって条例で指定するものとする。

使途

第23条事は,県に納入され,又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を,循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出の抑制,減量化,再生利用その他適正な処理の促進を図る施策に要する費用に充てなければならない。

規則への委任

第24条の条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日等)
1この条例は,法第731条第2項の総務大臣の同意を得た日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し,同日以後に行われる最終処分場等への産業廃棄物の搬入について適用する。

(施行前の準備)
211条の規定による特別徴収義務者としての登録の手続及び第17条第1項の規定による最終処分場等の設置の届出は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,第11条及び第17条第1項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
3行日において現に最終処分業者又は焼却処理を行う中間処理業者である者については,施行日に最終処分又は焼却処理を業として開始しようとするものとみなして,第11条第1項の規定を適用する。この場合において,同項中「産業廃棄物の最終処分又は焼却処理を業として開始しようとする日の5日前まで」とあるのは,「この条例の施行の日から5日以内」とする。

4行日において現に最終処分場等を設置している者(前項の規定により施行日に最終処分又は焼却処理を業として開始しようとするものとみなされる者を除く。)については,施行日に当該最終処分場等を設置しようとするものとみなして,第17条第1項の規定を適用する。この場合において,同項中「当該最終処分場等における産業廃棄物の最終処分又は焼却処理を開始しようとする日の5日前まで」とあるのは,「この条例の施行の日から5日以内」とする。

(検討)
5事は,令和6年度を目途として,この条例の施行の状況,社会経済情勢の推移等を勘案し,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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