更新日:2023年5月11日
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奄美大島海区漁業調整委員会は,漁業法第136条に基づき設置された鹿児島県の執行機関で,委員会では,県知事からの諮問に対しての答申や知事への建議,委員会指示の発出などのほか,漁業などに関する様々な協議を行います。
漁業法第145条第4項に基づき,議事録を公開します。
なお,公表期間は,漁業法施行規則第47条第2項により,3年間です。
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