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ホーム > 危機管理・防災 > 災害に備えて > 防災に関する施策 > 自助・共助・公助による災害に強い地域社会の実現を目指して

更新日:2022年3月11日

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自助・共助・公助による災害に強い地域社会の実現を目指して

鹿児島県防災対策基本条例(平成20年4月1日施行)

 


鹿児島県は,集中豪雨や台風などによる甚大な被害を毎年のように受けています。
平成に入ってからも平成5年の鹿児島豪雨災害や平成9年の針原川土石流災害,県北西部地震,平成18年の県北部豪雨災害などにより,多くの県民の尊い命と貴重な財産が失われました。
また,11の活火山を有し,桜島の大正噴火に代表される火山災害も,身近に迫る脅威として存在しています。
防災対策については,これまで災害対策基本法や地域防災計画等に基づいて,県,市町村及び防災関係機関を中心に行われてきましたが,被害を最小限度にとどめるには,これらの機関による防災対策の充実はもとより,県民自らが防災対策の主体であることを認識し,日ごろから災害について備え,適切な対応をとることが極めて重要です。
このことから,「自助」「共助」「公助」を基本として,県民等,市町村,県及び防災関係機関が,それぞれの役割と責任のもとに相互に連携・協働して防災対策を着実に行うことにより,県民が安心して生活することができる地域社会を実現するため,この条例が制定されました。
防災対策基本条例の概要

自助・共助・公助の防災対策とは

自助とは

「自助」は,自分でできることを,自分自身で行うことをいいます。自らの命は,自ら守るということです。
 

共助とは

「共助」は,個人の力だけでは解決が困難なことを,住民や事業所,ボランティアの人たちが自主防災組織を結成するなど地域で協力して行うことをいいます。自分たちの地域は,自分たちで守るということです。
 

公助とは

「公助」は,個人や地域の力では解決できないことについて,県や市町村,消防,警察,自衛隊など,公的機関が行うことをいいます。特に災害時の「公助」には限界があるので,普段から「自助」「共助」の充実を図っておくことが重要です。
 
 
 

家庭や事業所,地域で防災対策を進めよう

個人や家庭の防災対策

1防災研修や訓練に参加しよう

2危険箇所や避難について知ろう

知らないことや経験のないことは,いざというときに行えないものです。日頃から,自主防災組織や市町村が行う研修や訓練に積極的に参加して,防災知識を習得するようにしましょう。
【第8条第1項】
小川や用水路など思いがけない場所が,災害時にはとても危険な場所になります。また,避難所や避難所までの安全な経路,避難方法が分かっていなければ,避難に手間取り,避難が遅れてしまいます。市町村や自主防災組織が作成している防災マップを使って,それらを把握するようにしましょう。
【第8条第2項】
3自宅の耐震化や家具を固定しよう 4災害危険箇所の表示をしよう
阪神・淡路大震災では,亡くなった方の9割が,家屋の倒壊や家具類等の転倒によるものでした。自宅について耐震診断を行って,必要な耐震改修を行うとともに,家具を固定しましょう。また,本県は,台風の常襲地帯でもあり,竜巻も数多く発生しています。強風や突風による窓ガラスの飛散防止対策も必要です。
【第9条第1,2項】
〈参考ホームページ〉
地震による家具の固定を防ぐには(消防庁)
所有や管理している土地などで危険なところには,立ち入り禁止の看板をたてるなど,注意喚起しましょう。
【第9条第3項】
5ブロック塀等の転倒を防止しよう 6非常持出品を用意しよう
これまでの地震では,ブロック塀の転倒により通りがかりの人が犠牲になったりや自宅庭の石灯籠の転倒により住人が犠牲になったりしました。ブロック塀等の工作物についても,安全かどうか点検し,必要に応じて,補強や撤去を行いましょう。
【第9条第4項】
大規模災害の場合,食料などの流通や停電の復旧に,数日かかることが予想されます。日頃から,3日分程度の食料や電池式ラジオ・携帯電話など情報収集手段を備え,避難の際には持参するようにしましょう。
【第10条】
(参考ホームページ)
非常持出品を準備しよう
7自主防災活動に参加しよう 8自らの要援護者情報を提供しよう
地域で,「自主防災組織」を結成するようにしましょう。また,自主防災組織が結成済みの地域においては,自分たちの地域は自分たちで守る活動に積極的に参加,協力するようにしましょう。
【第11条】
災害時に高齢者や障害者などの要援護者が情報把握や避難の際に地域の支援を受けられるよう市町村や自主防災組織では,要援護者のリストを作成し,要援護者の支援体制の整備を進めています。要援護者は,支援のために必要な自らの情報を提供するようにしましょう。
【第12条】
9早めの避難を心がけよう 10避難場所では相互に協力しよう
災害時には,自分から進んで今後の雨の降り方や風の状況,市町村の避難の呼びかけなどの防災に関する情報の収集を行って,雨風が強くなる前,暗くなる前に,地域の人たちと協力しながら,早めに避難しましょう。
【第32条第1項】
避難場所は,避難のためにみんなで共同生活を営む場所で,誰もお客様ではありません。避難者同士で相互に協力して生活し,避難のための措置がなされている場合は,解除されるまで避難を継続するようにしましょう。
【第32条第2項】
11危険箇所へ近づかないようにしよう 12地域の復旧・復興に努めよう
大雨や暴風の前後に河川や用水路,裏山などに立ち入り,犠牲となってしまう人が後を絶ちません。災害時には,災害危険箇所に近づかないようにしましょう。
【第33条】
もしも,被災してしまったら,自らの早急な生活の再建や,今後,同じような災害に遭わないために,必要な対策をとるようにしましょう。
【第42条第2項】
 

事業者の防災対策

1防災対策の責任者を決める

2事業継続計画を作る

災害時の来客者,従業員等の安全確保は,事業者にとって第一に必要です。知らないことや経験のないことは,いざというときに行えないものです。防災責任者を定め,従業員に対する防災研修や訓練を行ってください。
【第18条第1項】
災害時に事業者が事業活動を継続することは,地域住民の生活を支えるのに不可欠です。そのため,災害時に事業資産の損害を最小限にとどめつつ、重要な業務の継続あるいは早期復旧するために,平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法,手段などを取り決めておく事業継続計画(Business Continuity Plan(BCP))を作成しておくことが必要です。
【第18条第2項】
(参考ホームページ)
事業継続ガイドライン第一版(内閣府)
中小企業BCP策定運用指針(中小企業庁)
3地域や市町村等への協力 4ライフライン管理者の相互連携
事業者は,広い敷地や建物を有していることが多く,さらに,組織力により災害への迅速な対応が可能です。また,専門的な資機材やスキルなどを有していることから避難場所の提供や避難の支援,救助活動など事業所内のみならず地域社会の一員として自主防災組織や市町村等が行う災害応急対策への協力してください。
【第19条】
ライフライン管理者は,災害復旧工事を行うときは,相互に連携して,復旧期間の短縮など,速やかな復旧するようにしてください。
【第41条】
 

自主防災組織の防災対策

1防災研修や訓練に参加しよう

2地域で防災訓練や研修を行おう

知らないことや経験のないことは,いざというときに行えないものです。日頃から,市町村が行う研修や訓練に積極的に自主防災組織として参加して,経験を積むようにしましょう。
【第13条】
自主防災組織で地域住民の参加を求めて,防災訓練や研修を行いましょう。鹿児島県防災研修センターや市町村では,地域の防災訓練や研修の支援を行っています。
【第13条】
3災害危険箇所等を把握しよう 4地域の防災マップを作ろう
小川や用水路など思いがけない場所が,増水時には,とても危険な場所になります。また,避難所や避難場所までの安全な経路,避難方法が分かっていなければ,避難に手間取り,避難が遅れてしまいます。市町村や県の提供しているそれらの情報を地域住民の参加を得ながら,事前に確認しておくようにしましょう。
【第14条第1項】
地域で手作りの防災マップを作ることは,自分たちの地域の災害時の弱点を知る上でとても有効です。鹿児島県防災研修センターや市町村では,地域の防災マップ作りの支援を行っています。自主防災組織で地域住民の参加を得ながら,防災マップ作りに取り組みましょう。
【第14条第2項】
5電話連絡網を作ろう 6地域ぐるみの避難体制を作ろう
災害時に,市町村では防災行政無線や広報車を通じて,防災に関する情報の提供を行っていますが,情報を聞き流してしまうことも少なくないようです。地域においては,災害時要援護者にも配慮しながら,電話連絡網や直接の訪問など地域の中で確実に情報伝達できる体制の整備しましょう。
【第15条】
各人がバラバラに避難すると地域ぐるみで避難する場合より,逃げ遅れや取り残されが発生しやすくなります。避難においては,隣近所の住民の声かけなどが行われるよう,地域ぐるみの避難体制を整備しましょう。また,高齢者などの災害時要援護者が早めに避難する仕組みづくりにも努めましょう。
【第16条】
7地域で物資を確保しよう 8災害応急対策を行おう
地域の住民や事業者が保有していて,災害時に使用可能な防災資機材や物資がどの位あるのか事前に把握し,災害時に提供してもらえるようにしておきましょう。例えば,食料品などは地域の食料品店から,救助や復旧作業に欠かせない資機材は建設業者や農業者から確保できるように,事前に協力依頼しておくことなどが考えられます。
【第17条】
災害が発生しそうな時に,防災に関する情報を住民に伝えたり,大きな災害が発生した時にすぐに被災した人のところに駆けつけることができるのは隣近所です。地域による初期消火や救助がいかに大切であるかを忘れないようにし,災害時には地域で協力して応急対策を行いましょう。
【第34条】

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