更新日:2023年4月5日
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福祉避難所は,高齢者,障害者,乳幼児等の要配慮者の円滑な利用を確保するための措置や相談・助言その他の支援が受けられる体制等が確保された避難所とされています。
要配慮者にとっては,一般避難所で過ごすことに困難を伴うことがあり,平素から利用している施設へ直接避難したいとの声があるため,福祉避難所の確保が求められています。
災害時における要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため,国の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改定され,福祉避難所の指定及びその受入対象者の公示や福祉避難所への直接の避難の促進等について項目が追加されたことから,県としても,新たに「福祉避難所確保・運営マニュアルモデル」を策定しました。
各市町村におかれましては,地域の実情等を踏まえ,福祉避難所の指定や運営等にご活用ください。
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