ホーム > くらし・環境 > 住まい > 省エネ住宅に関する情報 > 住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります
更新日:2023年12月6日
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令和4年度の税制改正により住宅ローン減税が改正され,原則として令和6年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は,省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となります。
また,住宅ローン減税の申請時には,省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。
「省エネ基準」とは,建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり,一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。
住宅ローン減税の税務署への申請時,確認済証の写しを提出し,2023年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。令和6年6月末までに竣工済の住宅については,省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。
省エネ基準に適合していることを証する証明書として,以下のいずれかの提出が必要※です。
※ただし,改正建築物省エネ法が施行予定の令和7年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。
(1)建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます。)
(2)住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)
建築主から証明書の求めがあった場合,登録住宅性能評価機関等に証明書の発行を依頼するほか,(2)の住宅省エネルギー性能証明書については建築士事務所に属する建築士であれば,対象となる住宅の設計者・工事監理者である建築士が発行することも可能です。
住宅の供給に携わる事業者の皆様へ(住宅ローン減税改正のチラシ)(PDF:406KB)
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため,住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合,年末のローン残高の0.7%を所得税(一部,翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。