ホーム > 社会基盤 > 建築 > 誘導(建築・街づくり) > 省エネルギーの措置 > 建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出の義務化について
更新日:2024年4月5日
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大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務や,一定規模以上の建築物の届出義務等の措置が定められた「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)」が改正されました。
主な改正内容
【令和3年4月1日施行分】
【令和6年4月1日施行分】
詳しくはこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
建築主は,特定建築行為をしようとするときは,当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
また,基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け,適合判定通知書を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければ,建築確認を受けられないため着工できません。
【特定建築行為】
(1)特定建築物(非住宅部分の規模が300平方メートル以上)の新築
(2)特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300平方メートル以上であるものに限る。)
(3)特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が300平方メートル以上であるものであって,当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
ただし,2017年4月時点で現に存する建築物の増改築で,増改築部分の面積が増改築後の面積の二分の一以下の場合は,届出となります。
法第15条第1項の規定により,平成29年4月1日から,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
建築物エネルギー消費性能適合性判定を県が行う場合の手数料は下記のとおりです。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定手数料については,それぞれの機関にお問い合わせください。
建築主は,300平方メートル以上(特定建築行為に該当するものを除く。)の新築・増築・改築をしようとするときは,その工事に着手する日の21日前までに,所管行政庁への届出が必要です。
建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下,「省令」という。)附則第2条において,所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要と定めた条件に適合する住宅(以下,「気候風土適応住宅」という。)については,同令第1条第1項第二号イの外皮基準への適用が免除される旨が定められています。
本県では,この規定に基づき,鹿児島の固有の気象要素の活用や地域に根ざした住宅の様式,旧来より用いられてきた構造方式や構造材の使用,地域の生産者や職人による住宅生産への関与,地域のまちなみや集落景観の維持保全,地域に培われてきた暮らしを継承するために,鹿児島型気候風土適応住宅基準(以下,「鹿児島型基準」という。)を定めることとしました。
鹿児島型基準は,令和元年国土交通省告示第786号第2項に基づき,本県独自の気候風土適応住宅の基準として定めるものです。
鹿児島型基準の詳細については,以下をご参照ください。
(注意)
1.鹿児島型基準は状況や県内の各地域の特殊性に応じて見直す場合があります。
2.気候風土適応住宅については,外皮基準への適用が免除となり,かつ,一次エネルギー消費基準が合理化されます。
3.法第19条の届出義務において,建築主は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は,合理化された基準の適否について,所管行政庁に届出ることとなります。
4.法第27条の説明義務において,建築士は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は,合理化された基準の適否について,建築主に説明することとなります。
5.鹿児島型基準は鹿児島市,薩摩川内市,霧島市及び鹿屋市を含む県内全域に適用されます。
(参考)気候風土適応住宅を判断するにあたっては,以下の資料も参考にしてください。
鹿児島県建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務実施要領(PDF:594KB)
省エネ工事監理報告書(モデル建物法)(EXCEL:30KB)
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