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更新日:2024年4月5日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)が平成28年4月1日に一部施行され,「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」制度が創設されました。
認定を申請する場合は,所管行政庁に認定申請書を提出してください。
建築主等は,エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための増築,改築,修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の改修をしようとするときは,エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができます。(法第34条)
(1)エネルギー消費性能 |
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(2)基本方針 |
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(3)資金計画 |
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建築物の所有者は所管行政庁に対し,当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。(法第41条)
事前に評価機関で技術的審査を受け,交付された適合証を認定申請書に添付し,上記の各申請窓口へ申請してください。
(評価機関での技術適審査を受けず,直接県に申請することもできます。)
県庁土木部建築課へお問い合わせください。
住宅の技術的審査を行う評価機関はこちらで確認することができます。(外部サイトへリンク)
認定建築主は,認定等を受けた建築物の工事が完了した場合は,認定を行った機関の窓口へ,工事完了報告書を提出してください。
添付書類
次の各号の金額を合計した金額が手数料となります。
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