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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > その他 > 宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

更新日:2020年6月5日

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宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

宅地建物取引業法第10条の規定により,宅地建物取引業者(以下「業者」という。)名簿,免許申請書及び業者名簿登載事項変更届に係る書類等を閲覧することが出来ます。

閲覧可能な名簿等

閲覧できる名簿等は,鹿児島県知事免許業者に係るもの及び国土交通大臣免許であって鹿児島県内に主たる事務所(本店)がある業者に係るものです。

廃業などにより免許が失効した業者の名簿等は閲覧できません。

閲覧場所

鹿児島県土木部建築課内(県庁15階)

閲覧時間

午前9時~正午,午後1時~午後4時30分

閲覧所の休止日

  • 日曜日及び土曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 12月29日から翌年の1月3日までの日(上記(2)に掲げる日を除く。)

閲覧で分かる主な内容

  • 商号,代表者,役員,事務所の所在地
  • 宅建業以外に行っている業務の有無及び種類
  • 所属団体
  • 専任の宅地建物取引士
  • 従事者
  • 営業年数
  • 過去の営業実績(免許の更新時前5年のもの)
  • 資産等の状況
  • 行政処分歴の有無

閲覧料

無料

閲覧方法

業者名簿等閲覧簿に所要事項を記入して提出していただきます。

業者名簿等閲覧簿(WORD:23KB)

業者名簿等閲覧簿(JTD:29KB)

業者名簿等閲覧簿(PDF:49KB)

閲覧対象物のコピーはできません。(閲覧しながら,メモをとるのはかまいません。)

業者一覧

国土交通省のホームページ(外部サイトにリンク)(外部サイトへリンク)で,業者の一覧を掲載しています。

監督処分の公表

監督処分情報について

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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