更新日:2020年6月5日
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宅地建物取引業法第10条の規定により,宅地建物取引業者(以下「業者」という。)名簿,免許申請書及び業者名簿登載事項変更届に係る書類等を閲覧することが出来ます。
閲覧できる名簿等は,鹿児島県知事免許業者に係るもの及び国土交通大臣免許であって鹿児島県内に主たる事務所(本店)がある業者に係るものです。
廃業などにより免許が失効した業者の名簿等は閲覧できません。
鹿児島県土木部建築課内(県庁15階)
午前9時~正午,午後1時~午後4時30分
無料
業者名簿等閲覧簿に所要事項を記入して提出していただきます。
閲覧対象物のコピーはできません。(閲覧しながら,メモをとるのはかまいません。)
国土交通省のホームページ(外部サイトにリンク)(外部サイトへリンク)で,業者の一覧を掲載しています。
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