【宅地建物取引業者の皆様へ】令和7年4月1日から,宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました
宅地建物取引業者票と従業者名簿の様式改正について
宅地建物取引業者は,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条第1項の規定により,事務所等の,公衆の見やすい場所に標識(「宅地建物取引業者票」)を掲げなければならないとされており,また,同法第48条第3項の規定により,その事務所ごとに「従業者名簿」を備えなければならないとされています。
今回,宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)に規定する「宅地建物取引業者票」と「従業者名簿」について改正が行われ,令和7年4月1日から適用されることになりました。
宅地建物取引業者の皆様におかれましては,令和7年4月1日以降は新たな「宅地建物取引業者票」を事務所等に掲示していただき,また,新たな「従業者名簿」を事務所に備え付けていただきますようお願いします。
改正の概要について
宅地建物取引業者票の改正概要(事務所に掲げる標識の場合)
- 「代表者氏名」欄の次に,新たに「この事務所の代表者氏名」欄が設けられました。
- 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が,「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に改められ,また,同欄中に「(宅地建物取引業に従事する者の数○人)」を記載することとされました。
- また,宅地建物取引業法施行規則が改正され,令和7年12月1日以降,業者が事務所に設置する標識(規則別記様式第9号)については,その大きさが現行の「縦30cm以上、横35cm以上」から「縦25cm以上、横35cm以上」(A3判で作成できる大きさ)に改正されました。
改正後の宅地建物取引業者票はこちら
標識(宅地建物取引業者票:R7.12.1~:事務所用)(EXCEL:15KB)
(参考)標識【業者票(全て)R7.12.1~】(EXCEL:66KB)
従業者名簿の改正概要
- これまで,名簿に記載することとされていた「性別」及び「生年月日」の記載が不要となりました。
改正後の従業者名簿はこちら
従業者名簿(R7.4.1~)(EXCEL:15KB)
従業者名簿(R7.4.1~)(PDF:61KB)
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