更新日:2025年4月1日
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宅地建物取引業者は,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条第1項の規定により,事務所等の,公衆の見やすい場所に標識(「宅地建物取引業者票」)を掲げなければならないとされており,また,同法第48条第3項の規定により,その事務所ごとに「従業者名簿」を備えなければならないとされています。
今回,宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)に規定する「宅地建物取引業者票」と「従業者名簿」について改正が行われ,令和7年4月1日から適用されることになりました。
宅地建物取引業者の皆様におかれましては,令和7年4月1日以降は新たな「宅地建物取引業者票」を事務所等に掲示していただき,また,新たな「従業者名簿」を事務所に備え付けていただきますようお願いします。
標識(宅地建物取引業者票:R7.4.1から)(PDF:55KB)
(参考)標識【宅地建物取引業者票(全て)】(EXCEL:63KB)
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