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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > その他 > 【宅地建物取引業者の皆様へ】令和7年4月1日から,宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました

更新日:2025年4月1日

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【宅地建物取引業者の皆様へ】令和7年4月1日から,宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました

宅地建物取引業者票と従業者名簿の様式改正について

宅地建物取引業者は,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条第1項の規定により,事務所等の,公衆の見やすい場所に標識(「宅地建物取引業者票」)を掲げなければならないとされており,また,同法第48条第3項の規定により,その事務所ごとに「従業者名簿」を備えなければならないとされています。

今回,宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)に規定する「宅地建物取引業者票」と「従業者名簿」について改正が行われ,令和7年4月1日から適用されることになりました。

宅地建物取引業者の皆様におかれましては,令和7年4月1日以降は新たな「宅地建物取引業者票」を事務所等に掲示していただき,また,新たな「従業者名簿」を事務所に備え付けていただきますようお願いします。

改正の概要について

宅地建物取引業者票の改正概要(事務所に掲げる標識の場合)

  • 「代表者氏名」欄の次に,新たに「この事務所の代表者氏名」欄が設けられました。
  • 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が,「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に改められ,また,同欄中に「(宅地建物取引業に従事する者の数人)」を記載することとされました。

改正後の宅地建物取引業者票はこちら

標識(宅地建物取引業者票:R7.4.1から)(PDF:55KB)

(参考)標識【宅地建物取引業者票(全て)】(EXCEL:63KB)

従業者名簿の改正概要

  • これまで,名簿に記載することとされていた「性別」及び「生年月日」の記載が不要となりました。

改正後の従業者名簿はこちら

従業者名簿(R7.4.1~)(EXCEL:15KB)

従業者名簿(R7.4.1~)(PDF:61KB)

 

 

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