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更新日:2021年9月21日
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に係る概要等の説明(PDF:1,708KB)
(注)宅地建物取引業者についてのみ説明しております。(以下このコンテンツにおいて同じ。)
住宅販売瑕疵担保責任保険への加入を選択した場合には,買主に対し,以下の説明及び書面の交付が必要になります。
そのうち,(a)と(b)においては,保険契約における重要事項説明書など,保険契約の内容を示した書類を別添として使用することになります。
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時期
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必要となる対応
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内容
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a
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契約締結まで
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宅地建物取引業法
第35条に基づく
重要事項の説明
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保険法人の名称
保険期間
保険金額
保険の対象となる瑕疵
の範囲
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b
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契約締結後,
遅滞なく
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宅地建物取引業法
第37条に基づく
書面の交付
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c
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保険法人から(保険証券と共に)付保を証明する書面の交付を受けた後,遅滞なく
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履行確保法
第11条第2項に基づく
書面の交付
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保険証券又は
これに代わる書面
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住宅販売瑕疵担保証金の供託を選択した場合には,買主に対し,以下の説明及び書面の交付が必要になります。
そのうち,(b)については,(a)の宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明を行うことによって,代替することが可能になります。
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時期
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必要となる対応
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内容
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a
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契約締結まで
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宅地建物取引業法
第35条に基づく
重要事項の説明
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保証金を供託する旨
保証金を供託する供託
所の名称,その所在地
共同分譲の場合の瑕
疵負担割合
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b
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契約締結まで
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履行確保法
第15条に基づく
書面の交付
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c
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契約締結後,遅滞なく
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宅地建物取引業法
第37条に基づく
書面の交付
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届出手続及び届出様式についてはこちら→(資力確保措置状況の届出義務)
手続の詳細及び申請様式についてはこちら→(保証金の不足額供託についての確認申請手続)
手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(保証金の不足額の供託届出手続)
手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(供託所の変更届出手続)
手続の詳細及び申請様式についてはこちら→(保証金の取戻し申請手続)
宅地建物取引業法施行規則第18条の改正により,事業者が自ら売主となり,新築住宅の販売を行う場合には,宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿の取扱いが,平成21年10月1日から,以下のとおり変更されます。
[記載事項の追加]
引渡年月日
床面積
(共同分譲の場合の)瑕疵担保負担割合
(保険加入している場合の)保険法人の名称
[保存期間の変更]
帳簿は,各事業年度の閉鎖後5年間の保存が必要とされていますが,そのうち,自ら売主となる新築住宅に関するものについては,閉鎖後10年間の保存が必要となります。
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