ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 基準日届出の電子申請ができるようになりました
更新日:2023年3月31日
ここから本文です。
過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者は,住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置について,毎年基準日(3月31日)ごとに,基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出を行うことが必要です。
令和5年3月31日の基準日分からは,「保険のみ」で資力確保措置をとった宅地建物取引業者は電子申請で届出ができることになりました。
電子申請で届出を行う場合は,下記リンクより,基準日届出の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,届出を行ってください。
なお,「供託のみ」または「保険及び供託」で資力確保措置をとった宅地建物取引業者は,電子申請で届出ができず,従来どおり直接提出(持参)または郵送での届出となりますので,以下をご参照いただき,届け出てください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください