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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 基準日届出が年2回から1回に変更になります

更新日:2023年3月31日

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基準日届出が年2回から1回に変更になります

過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者は,住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置について,届出をする必要がありますが,この届出の基準日が,これまでの年2回(3月31日,9月30日)から年1回(3月31日)になります。

このため,令和3年9月30日は基準日でなくなります。

今後は,毎年4月21日までに,基準日(3月31日)前の1年間分(4月1日から3月31日)の資力確保措置(保険加入または供託)の状況を届け出てください。

(参考)国土交通省資料(PDF:163KB)

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