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更新日:2025年5月28日
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「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き(令和7年5月)」を改定しました。(令和7年5月1日適用)
下記からダウンロードできます。
今回,宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下,「盛土規制法」)が令和4年5月に改正され,規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事について,都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可を受けたときは,盛土規制法の許可を受けたものとみなされることとなりました。鹿児島県においても令和7年5月に区域を指定し,規制が開始されることから,開発許可申請書に添付する書類の一部について改定しました。また,改定に併せて,一部の技術基準(公園,降雨強度,間知ブロック積擁壁の構造等)の修正や関係法令の時点修正,文言整理等を行っています。
1開発許可申請書に添付する書類の改定
改定又は追加となる書類は次の(1)から(7)
(1)設計説明書
(2)暴力団等に該当しない旨の誓約書
(3)資金計画書
(4)工事費内訳書
(5)附帯工事内訳書
(6)申請者の資力及び信用に関する申告書
(7)工事施行者の能力に関する申告書
2技術基準(公園,降雨強度,間知ブロック積擁壁の構造等)の修正
3その他,関係法令の時点修正や文言修正等
【都市計画法に基づく開発許可申請の手引き(令和7年5月)】
第1鹿児島県の都市計画
第2開発行為の手続
第3開発行為の定義等
第4開発許可に関する技術基準
第5開発許可に関する留意事項
第6工事完了検査要領
第7開発許可申請に関する提出書類一覧表
第8開発許可申請書に添付する書類及び図面一覧表
第9開発行為申請書等の様式
第10開発許可等の申請手数料一覧表
第11開発許可に関連する問い合わせ先
第12関係法令
第12のP223~248「盛土等防災マニュアル」及びP249~314「開発許可制度運用指針」については下記サイトよりダウンロードしてください。
改定版は令和7年5月1日以降の許可からの適用となります。
よくあるご質問
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