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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 都市計画法に基づく開発許可等 > 都市計画法に基づく開発許可関係申請について

更新日:2024年1月31日

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都市計画法に基づく開発許可関係申請について

1開発行為の定義

開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設(※1)を目的として,一定規模以上(※2)の土地の「区画形質の変更」(※3)を行う場合は,都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。

1建築物の建築又は特定工作物とは

建築物の建築とは,建築基準法第2条の定義に基づく建築物の建築をいう。
特定工作物の建設とは,第一種特定工作物と第二種特定工作物に分かれます。
第一種特定工作物とは,アスファルトプラントやクラッシャープラント等をいう。
第二種特定工作物は,野球場・陸上競技場・遊園地・動物園その他運動・レジャー施設である工作物をいう。(第二種特定工作物の場合は,都市計画区域内外に関係なく,10,000平方メートル以上の面積が対象)

2一定規模以上とは

区域区分のない都市計画区域とは,3,000平方メートル以上の面積が対象になります。(区域区分のない都市計画区域は,市街化区域及び市街化調整区域が設定されていない都市計画区域のことをいう。)
都市計画区域外は,10,000平方メートル以上の面積が対象になります。

3区画形質の変更とは

区画の変更とは,一般的には公共施設となる道路や公園を設置する行為や里道や水路を廃止もしくは付替をする行為が該当します。
形の変更とは,一般的には50cm以上の切り取りや盛り立てを行う行為が該当します。
質の変更とは,一般的には宅地以外(畑,田,山林,雑種地等)の地目を宅地にする場合が該当します。

2開発行為の許可(都市計画法第29条)

『1開発行為の定義』に該当する開発行為を行う場合は都市計画法第29条に基づく申請・許可が必要となります。(申請にあたり,手数料が必要)
また,一体開発となる場合の判断基準がございますので,下記を参考にしていただき,御不明な点は御相談ください。
なお,平成19年11月30日以降より,学校・社会福祉施設・病院・庁舎の建築を行う目的で,『1開発行為の定義』に該当する場合は都市計画法第29条に基づく申請・許可が必要となりました。
ただし,鹿児島市内については,鹿児島市土地利用調整課(TEL:099-216-1383)において申請受付から許可までの事務を行っております。

3予定建築物等の用途制限(都市計画法第42条)

区域区分のない都市計画区域(無指定地域)及び都市計画区域外の開発許可を受けた土地においては,開発許可を受けて工事完了公告があった後に,開発許可を受けた予定建築物と異なる建築物を建築する場合には,都市計画法第42条に基づく申請・許可が必要となります。(申請にあたり,手数料が必要)
なお,鹿児島市内については,鹿児島市土地利用調整課(TEL:099-216-1383)において申請受付から許可までの事務を行っております。

4地位の承継(都市計画法第44条及び45条)

『都市計画法第44条に基づく地位承継』とは,開発許可を受けた者の相続人その他一般承継人(合併後存続もしくは新設された法人をさす。)が地位を承継するための届出が必要となります。(手数料は不要)
『都市計画法第45条に基づく地位承継』とは,開発許可を受けた者と異なる開発区域内の土地の所有権や工事施行権利等を取得した者が,都道府県知事の承認を受けて,地位を承継するための承認が必要となります。(申請にあたり,手数料が必要)
なお,鹿児島市内については,鹿児島市土地利用調整課(TEL:099-216-1383)において申請受付から許可までの事務を行っております。

5開発登録簿(都市計画法第46条及び47条)

都市計画法に基づく開発許可を受けた箇所の開発登録簿(鹿児島市を除く)を県庁建築課において閲覧及び写しの交付ができます。(開発登録簿写しの交付にあたり,1件あたり480円の県収入証紙の手数料が必要。)

6開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)

建築基準法施行規則により,都市計画法の開発許可により造成された区域内において,建築確認申請する場合は,都市計画法(開発許可)第29条第1項又は第2項等の規定に適合していることを証する書面が必要となります。(適合証明書を交付するにあたり,1件あたり480円の県収入証紙の手数料が必要。ただし,鹿児島市内を除く。)

7上記関係様式について

上記に必要な開発申請様式については,開発申請関係の様式を御覧ください。

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土木部建築課

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