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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 都市計画法に基づく開発許可等 > 一体開発の事例について
更新日:2024年8月6日
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開発行為等が行われた土地の隣接地における開発行為が,その土地の利用形態等から総合的に判断して,一体的な開発行為と認められる場合は,先行開発地と後行開発地を合わせた区域を開発区域として捉えます。
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