解体工事業の登録
登録制度の意義
建設リサイクル法はコンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリート板等),アスファルト・コンクリート,木材の4品目を特定建設資材として指定し,これらについての分別解体等および再資源化等を義務づけた法律です。再生資源を十分に活用するとともに廃棄物の量を減じることによって,資源の有効な利用と廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。
この目的を果たすための措置の一つとして,従来,建設業許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う者も,解体工事を請け負う場合には,解体工事業を営む者として登録を受けなければならない制度が創設されました。
登録について
ア有効期間
5年
5年後の登録した日に対応する日をもって終了します。
期間の満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
未更新の場合は登録抹消となり,再度の新規登録が必要です。
イ必要な要件
工事現場における解体工事施工の管理をつかさどる者として省令に定められた基準を満たす技術管理者を設置すること。
ウ手続き(申請書類)
2部提出
個人・法人共通
- 登録申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 技術管理者の住民票抄本(法人の役員,代表者が兼務する場合は1通)(原本が必要)
- 技術管理者が省令で定められた基準を満たしていることを証明するもの(資格の免状,実務経験証明書(別記様式第3号)(写しで可)
- 実務経験証明書については,建設業許可または,解体工事登録業者として登録されている事業者の証明が必要になります。(無許可・無登録業者の証明は無効になります。)
個人の場合
- 代表者の調書(別記様式第4号),住民票抄本(原本)
法人の場合
- 役員全員の調書(別記様式第4号),役員全員の住民票抄本(原本)
- 5%以上の株主については,その株主等の調書(別記様式第4号)
- 法人の調書(申請者)(別記様式第4号)
- 登記簿謄本(原本)
住民票抄本,登記簿謄本は原本1部を正本に,そのコピーを各副本に添付する
エ登録申請手数料
鹿児島県の収入証紙を一部(正本)に添付して提出してください。
県の収入証紙は,鹿児島県庁及び各地域振興局・支庁等で購入できます。
新規33,000円
更新26,000円
オ申請書の提出先
事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事ごとに提出。
鹿児島県の場合は,土木部監理課建設業許可係電話099(286)3490
カ変更届出
2部提出
(30日以内に提出)
変更事項 |
申請書 |
添付資料 |
氏名又は名称(個人) |
登録事項変更届出書 |
住民票抄本等 |
代表者名又は商号(法人) |
〃
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登記簿謄本 |
住所(個人) |
〃
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住民票抄本等 |
住所(法人) |
登記簿謄本 |
営業所の名称及び住所(商業登記の変更を必要とする場合のみ) |
〃
|
登記簿謄本 |
役員の氏名
(役員に変更があった場合は,変更前,変更後について全ての役員の氏名を記載すること) |
登録事項変更届出書
誓約書(新任の場合)
役員の調書(新任の場合)
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登記簿謄本
|
法定代理人(申請者が未成年の場合) |
登録事項変更届出書
誓約書(新任の場合)
法定代理人の調書(新任の場合) |
住民票抄本等(新任の場合) |
技術管理者 |
登録事項変更届出書 |
技術管理者の住民票抄本等
基準に適合していることを証する書面
実務経験証明書 |
キ廃業届
2部提出
(30日以内)
個人→法人(組織変更)新規登録が必要
土木一式工事業,建築一式工事業,解体工事業の許可を取得(届出を提出)
ク標識の設置
解体工事業者が建設業の許可取得した時の手続き
3つの建設業(土木,建築,解体)のいずれかの許可を得た場合は,解体工事業の登録を受けている都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
変更・廃業に係る届出書等
登録等に係る様式等
「解体工事業登録申請書」をご覧ください。
解体工事業登録業者一覧
解体工事業登録業者名簿(令和6年4月1日時点)(PDF:160KB)
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