特例浄化槽工事業の届出
既に,建設業法上の許可(ただし,土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかに限る)を受けた者が,浄化槽工事業を営む場合には,届出が必要です。
ア
【有効期間】
無し
ただし,建設業の許可の更新に応じて許可番号の変更の届出が必要です。
イ
【必要な要件】
- 常勤の浄化槽設備士を営業所ごとに設置すること。
- 上記許可業種の許可をもっているだけでなく,浄化槽工事業の営業を行うこと。
ウ
【手続き(申請書類)】
2部提出
- 届出書
- 浄化槽設備士の調書
- 〃の住民票抄本
- 〃の免状の写し(県各地域振興局建設部または,各支庁建設課等で原本確認を受けたもの又は原本を監理課に持参)
- 建設業許可通知書の写し又は許可証明書
エ
【届出手数料】
不要
オ
【申請書の提出先】
事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事ごとに提出
鹿児島県の場合は,土木部監理課建設業許可係電話099(286)3490
カ【変更届出】2部提出(※県外業者については2部提出)
下記の事項に変更が生じた場合には30日以内に変更届出書を提出してください。
キ【廃業届】2部提出(※県外業者については2部提出)
下記の事項が生じた場合は30日以内に廃業届を提出してください。
変更事項 |
届出書 |
添付資料 |
氏名又は名称(個人) |
届出事項変更届出書 |
- |
代表者名又は商号(法人) |
〃 |
- |
住所 |
〃 |
- |
営業所の名称及び住所 |
〃 |
- |
建設業の許可
(1)業種
(2)許可番号
(3)許可年月日 |
〃 |
許可通知書の写し又は
許可証明書
|
浄化槽設備士の氏名及び設備士免状の交付番号 |
〃
浄化槽設備士の調書 |
設備士の住民票抄本等
設備士免状の写し |
- 浄化槽工事業を廃止したとき
- 組織変更(個人→法人)をした場合
- 許可換え新規(知事許可→大臣許可,大臣許可→知事許可)
- 未更新による許可切れ新規
- 特例浄化槽工事業の届出に係る建設業許可の全廃業→引き続き浄化槽工事業を行うには,登録が必要です
ク
【標識の設置】
営業所,浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者届出済証を掲示(様式第9号)
浄化槽工事業者届出済証の記載例(PDF:18KB)
特例浄化槽工事業者が建設業許可を失ったときの手続き
3つの建設業(土木,建築,管)の許可を全て失った場合は,届出に換えて浄化槽工事業の登録申請をしなければならない。
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