更新日:2024年9月4日
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鹿児島県の収入証紙を一部(正本)に添付,又は同封のうえ提出してください。
新規33,000円
更新26,000円
事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事ごとに提出。
鹿児島県の場合は,土木部監理課建設業許可係電話099(286)3490
営業所,浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者登録票(様式第8号)を掲げなければなりません。
下記の事項について,変更が生じた場合には,同表のとおり必要な資料を添付して,変更のあった日から30日以内に提出しなければなりません。
2部提出
変更届出に必要な事項
変更事項 | 届出書類 | 添付資料 | |||||||
氏名又は名称(個人) | 登録事項変更届出書 | 住民票抄本等 | |||||||
代表者名又は商号(法人) |
〃 |
登記簿謄本 | |||||||
住所(個人) |
〃 |
住民票抄本等 | |||||||
住所(法人) | 登記簿謄本 | ||||||||
営業所の名称及び住所 |
〃 |
(登記簿謄本) | |||||||
役員の氏名 (役員に変更があった場合は,変更前,変更後について全ての役員の氏名を記載すること) |
登録事項変更届出書 誓約書(新任の場合) |
登記簿謄本 |
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浄化槽設備士の氏名及び 浄化槽設備士免状の交付番号 |
登録事項変更届出書浄化槽設備士の略歴書 | 設備士の住民票等 設備士免状の写し |
2部提出
下記の事項に該当するものは30日以内に廃業届を提出してください。
次の場合にも該当する場合には廃業届を30日以内に提出してください。
3つの建設業(土木,建築,管)のいずれかの許可を得た場合は,登録に換えて特例浄化槽工事業の届出をしなければならない。
登録・届出等にかかる手続き,様式等については次のとおり。
浄化槽工事業の登録申請書等は,「浄化槽工事業登録申請書」をご覧ください。
特例浄化槽工事業(建設業許可をお持ちの個人・法人)の届出書(変更)は,特例浄化槽工事業者届出書」をご覧ください。
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