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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査とは

更新日:2022年3月11日

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経営事項審査とは

経営事項審査とは

  • 経営事項審査とは,国,地方公共団体,法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で,工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上,その他の建設工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が,必ず受けなければならない審査です。
  • 公共事業の発注機関は,この審査により競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この制度は,審査の信頼性を担保しつつ,効率的かつ効果的に業者の選定を行い,ひいては建設工事の適正な施工の確保を目的としています。

審査基準日

  • 申請をする日の直前の営業年度終了日(決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。
  • 新規に建設業を開始し,第1期決算が終了していないときは,法人の場合は設立日,個人の場合は創業の日が審査基準日となります。また,会社分割・合併又は営業譲渡をした場合は分割・合併の日,営業譲渡日を審査基準日とすることができます。
  • 会社更生法及び民事再生法の適用を裁判所に申請した場合,会社分割・合併又は営業譲渡をする場合における審査基準日等は,事前に「監理課建設業許可係」までお問い合わせください。

審査結果の有効期限

  • 経営事項審査に係る結果通知書を取得した建設業者が,国,地方公共団体等の発注者と請負契約を締結できるのは,当該経営事項審査の審査基準日から「1年7か月」に限られます。

審査のながれ

  • 決算変更届→往復はがきによる申込み→経営状況分析申請→経営規模等評価申請→経営規模等評価結果通知,総合評定値通知

審査項目

  • 経営事項審査は,国土交通大臣又は各都道府県知事が行う経営規模等評価(X,Z,W)と各登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y)の2つを併せて総合評定値(P)を算出します。

申請手続きについて

よくあるご質問

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土木部監理課

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