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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の再審査の特例について(令和3年12月27日施行)

更新日:2022年2月14日

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経営事項審査の再審査の特例について(令和3年12月27日施行)

再審査の特例の概要

  • 設技能者をその技能や経験により4段階のレベルに分類する「能力評価(レベル判定)」に関して,国土交通省が保有・運用する「レベル判定システム」が令和3年6月16日から運用を停止していたことから,建設技能者が,自身の受けた評価の結果を証明する書面等を入手することができない状況となっていたことに伴い,経営事項審査において評価されなかった者が一定数存在することを踏まえ,再審査の特例を認めるもの。

経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(PDF:1,974KB)
国土交通省令第81号(PDF:68KB)
国土交通省告示第1554号(PDF:61KB)

再審査の申立てについて

1.意事項

  • 再審査の申立ては,直近の審査基準日(決算日)かつ令和3年6月16日以降に申請したものに限ります
  • 既に受審した審査基準日時点で評価の要件を満たしていることが必要です
  • 今回の改正に関わらない申請内容については,一切変更できません(対象業種や完工高の変更等はできません)
  • 鹿児島県に本店を有する国土交通大臣許可業者については,国土交通省九州地方整備局へお問い合わせください

2.査の対象者

和3年6月16日以降に経営事項審査の申請を行った建設業者であって,経営事項審査を申請する日(審査基準日)の直前の事業年度終了の日以前に,雇用する建設技能者が能力評価基準による評価を受けていたものの,当該申請の際に,審査に必要な能力評価の結果を証する書面等の写しを提出することができなかった者

3.審査申立ての受付期間

令和4年4月26日(火曜日)まで(120日間)日消印有効

4.審査手数料

料(ただし,申請書類等の郵送代については申請者負担)

5.付方法

6.請書送付先

890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県土木部監理課建設業許可係営事項審査(再審査)担当
注意1>封筒に,「経営事項審査審査申請書在中」と朱書きしてください
注意2>返信用封筒を同封してください(副本の返却用のため重さを勘案して切手を貼付してください)

7.審査申請の提出書類及び部数

  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四):4部
  • 技術職員名簿(別紙二):4部
  • その他の審査項目(社会性等)(別紙三):4部
  • 技能者名簿(様式第5号):4部
  • 技能者についての確認資料

1.能者名簿に記載された技能者のうち,技術職員名簿(別紙三)に記載された技能者以外の「社会保険の標準準報酬決定通知書」の写し:1部
2.能者名簿に記載された技能者のうち,技術職員名簿(別紙三)に記載された技能者以外の「健康保険証の写し(適用除外事業所等においては出勤簿及び給与台帳の写し):1部
3.能者名簿に記載された技能者が記載された施工体制台帳の作業員名簿の写し:1部
4.者名簿に記載された技能者のうち,レベル向上者の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し:1部

  • 再審査申立てに係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し:1部
  • 返信用封筒(切手が貼付されているもの):1部

申請書様式(EXCEL:262KB)

申請書記入例(PDF:455KB)

よくあるご質問

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土木部監理課

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