更新日:2022年2月14日
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経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(PDF:1,974KB)
国土交通省令第81号(PDF:68KB)
国土交通省告示第1554号(PDF:61KB)
1.留意事項
2.審査の対象者
令和3年6月16日以降に経営事項審査の申請を行った建設業者であって,経営事項審査を申請する日(審査基準日)の直前の事業年度終了の日以前に,雇用する建設技能者が能力評価基準による評価を受けていたものの,当該申請の際に,審査に必要な能力評価の結果を証する書面等の写しを提出することができなかった者
3.再審査申立ての受付期間
令和4年4月26日(火曜日)まで(120日間)当日消印有効
4.再審査手数料
無料(ただし,申請書類等の郵送代については申請者負担)
5.受付方法
郵送
6.申請書送付先
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県土木部監理課建設業許可係経営事項審査(再審査)担当
<注意1>封筒に,「経営事項審査審査申請書在中」と朱書きしてください
<注意2>返信用封筒を同封してください(副本の返却用のため重さを勘案して切手を貼付してください)
7.再審査申請の提出書類及び部数
1.技能者名簿に記載された技能者のうち,技術職員名簿(別紙三)に記載された技能者以外の「社会保険の標準準報酬決定通知書」の写し:1部
2.技能者名簿に記載された技能者のうち,技術職員名簿(別紙三)に記載された技能者以外の「健康保険証の写し(適用除外事業所等においては出勤簿及び給与台帳の写し):1部
3.技能者名簿に記載された技能者が記載された施工体制台帳の作業員名簿の写し:1部
4.技者名簿に記載された技能者のうち,レベル向上者の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し:1部
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