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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の再審査の特例について(令和5年1月1日施行)

更新日:2023年4月4日

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経営事項審査の再審査の特例について(令和5年1月1日施行)

再審査の特例の概要

  • 令和5年1月1日付け改正に伴い,改正前の審査基準で通知を受けた経営事項審査の結果については,以下により,再審査の申立てを行うことができます。

【令和5年1月1日改正内容】(PDF:1,403KB)

再審査申立てについて

  1. 留意事項
  • 既に受審した審査基準日時点で評価の要件を満たしていることが必要です
  • 今回の改正に関わらない申請内容については,一切変更できません(対象業種や完工高の変更等はできません)
  • 鹿児島県に本店を有する国土交通大臣許可業者については,国土交通省九州地方整備局へお問い合わせください

2.審査の対象者

令和4年12月31日までに、経営事項審査を完了し、再審査申請時点で、結果通知の有効期間が残っている方

3.再審査申立ての受付期間

令和5年4月30日まで(120日間)当日消印有効

 

4.再審査手数料

無料(ただし,申請書類の郵送代については申請者負担)

 

5.受付方法

郵送

 

6.申請書送付先

〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

鹿児島県土木部監理課建設業許可係経営事項審査(再審査)担当

【注意1】封筒に,「経営事項審査申請書在中」と朱書きしてください

【注意2】返信用封筒を同封してください(副本の返却用のため重さを勘案して切手を添付してください)

 

7.再審査の申請の提出書類及び部数

  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四):4部
  • その他の審査項目(社会性等)(別紙三):4部
  • 建設機械の保有状況(別表二):4部
  • WLBに関する確認資料

1.直近の「基準適合一般事業主認定通知書」等,認定を受けていることを証する書面

 

  • エコアクションに関する確認資料

1.エコアクション21の認証を受けていることを証する書面,付属書

 

  • 建設機械に関する確認資料

1.売買契約書又はリース契約書等

2.特定自主検査記録表又は自動車検査証又は移動式クレーン検査証

3.カタログ等の当該建設機械の全体像及び型式が確認できるもの

 

  • 再審査申立てに係る経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し:1部
  • 返信用封筒(切手が貼付されているもの):1部

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

窓口でのお問い合わせは鹿児島県庁舎14階建設業窓口までお越し下さい。

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