ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 住宅瑕疵担保履行法届出(請負)関係 > 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき
更新日:2021年9月3日
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許可(※1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(※2))
鹿児島県知事許可の場合
県庁14階土木部監理課建設業許可係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
(※1)建設業許可と宅地建物取引業免許の両方をお持ちの事業者は,請負に係る届出は,建設業の許可行政庁,販売に係る届出は,宅地建物取引業の免許行政庁になります。
鹿児島県知事免許業者の販売に係る届出は,県庁15階土木部建築課管理係になります。
(※2)国土交通大臣への届出は,都道府県知事を経由せず,直接,地方整備局になります。
保証金の取戻しについての承認申請書
申請書のダウンロードはこちら→申請書(履行確保法施行規則第六号様式)
鹿児島県知事許可の場合
直接提出(持参)か,又は郵送
正本1部の申請(事業者控えに申請先の受付印の押印を希望する場合は,正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による申請の場合で,副本に受付印の押印を希望する場合は,返信用封筒(返信先記載,切手貼付)を同封してください。)
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