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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 住宅瑕疵担保履行法届出(請負)関係 > 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

更新日:2021年9月3日

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基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

1保証金の取戻し申請手続

新築住宅を引き渡してから,10年間が経過した場合,その瑕疵担保責任が消滅した住宅に対応する分については,資力確保措置は不要となります。
その結果,年1回の基準日(3月31日)において,実際に供託している保証金の額が,建設戸数に応じて供託すべき額を上回った部分については,供託所から取り戻すことができることとされています。
取戻しに当たっては,許可行政庁から取戻承認書の交付を受ける必要があります。
 
今日他金の算定基礎戸数

2申請先

許可(※1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(※2)

鹿児島県知事許可の場合

県庁14階土木部監理課建設業許可係

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

(※1)建設業許可と宅地建物取引業免許の両方をお持ちの事業者は,請負に係る届出は,建設業の許可行政庁,販売に係る届出は,宅地建物取引業の免許行政庁になります。

鹿児島県知事免許業者の販売に係る届出は,県庁15階土木部建築課管理係になります。

(※2)国土交通大臣への届出は,都道府県知事を経由せず,直接,地方整備局になります。

3申請書類

保証金の取戻しについての承認申請書

申請書のダウンロードはこちら→申請書(履行確保法施行規則第六号様式)

4申請方法

鹿児島県知事許可の場合

直接提出(持参)か,又は郵送

5申請部数

鹿児島県知事許可の場合

正本1部の申請(事業者控えに申請先の受付印の押印を希望する場合は,正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による申請の場合で,副本に受付印の押印を希望する場合は,返信用封筒(返信先記載,切手貼付)を同封してください。)

6その他

戻る(資力確保措置状況の届出義務)

戻る(住宅瑕疵担保履行法施行に伴う建設業者の義務)

よくあるご質問

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土木部監理課

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