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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 住宅瑕疵担保履行法届出(請負)関係 > 住宅建設に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

更新日:2022年5月18日

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住宅建設に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

一度基準日における届出を行った場合には,その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は,基準日ごとに届出が必要となります。
 

1険への加入のみの場合

以下の(1)または(2)のいずれかをクリックすることにより,様式をダウンロードできます。

また,(3)をクリックすることにより,届出の流れが確認できます。

2証金の供託がある場合

以下の(1)または(2)のいずれかをクリックすることにより,様式をダウンロードできます。

また,(3)をクリックすると保証金の基準額の算定式を,(4)の国土交通省のホームページから記載例を確認できます。
 
(4)記載例は,(「住宅瑕疵担保履行法ホームページ」)(外部サイトへリンク)を参照ください。
 
 
建設業の許可と宅地建物取引業の免許の両方をお持ちの事業者が,資力確保措置を保証金の供託で行う場合は,保証金の算定の基礎となる供給戸数は,請負と販売に係る供給戸数を合算せず,それぞれ算定する必要があります。
 

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