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更新日:2021年9月3日
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新築住宅を引き渡す建設業者は,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に基づき,住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める新築住宅の売主等が負う,10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置)を行うほか,年1回の基準日(3月31日)ごとに,基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数,資力確保措置の状況等を,許可行政庁に届け出ることが義務づけられました。
基準日は,3月31日の年1回です。*令和2年度までは,基準日は,3月31日と9月30日までの年2回でした。
届出は,基準日から3週間以内です。
基準日3月31日届出期間4月1日から4月21日まで(注)
(注)届出方法が,直接提出(持参)の場合で,かつ,提出期限が行政庁の休日に当たるときは,その翌日
届出方法が,郵送の場合,提出期限の当日消印有効
許可を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)
鹿児島県知事許可の場合
県庁14階土木部監理課建設業許可係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
建設業許可と宅地建物取引業免許の両方をお持ちの事業者は,請負に係る届出は,建設業の許可行政庁,販売に係る届出は,宅地建物取引業の免許行政庁になります。鹿児島県知事免許業者の販売に係る届出は,県庁15階土木部建築課管理係になります。
以下の(1)から(3)の書類の届出が必要になります。
届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第一号様式)
一覧表のダウンロードはこちら→一覧表(履行確保法施行規則第一号の二様式)
供託書の写し(基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する分)
鹿児島県知事許可の場合
直接提出(持参)か,又は郵送
鹿児島県知事許可の場合
手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(保証金の不足額の供託届出手続)
手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(供託所の変更届出手続)
手続の詳細及び申請様式についてはこちら→(保証金の取戻し申請手続)
発注者への説明等についてはこちら→(履行確保法施行に伴う建設業者の義務)
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