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更新日:2021年9月3日

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新築住宅を引き渡したとき

1資力確保措置状況の届出義務

新築住宅を引き渡す建設業者は,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に基づき,住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める新築住宅の売主等が負う,10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置)を行うほか,年1回の基準日(3月31日)ごとに,基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数,資力確保措置の状況等を,許可行政庁に届け出ることが義務づけられました。

 

2届出時期

基準日は,3月31日の年1回です。*令和2年度までは,基準日は,3月31日と9月30日までの年2回でした。

届出は,基準日から3週間以内です。

基準日3月31日届出期間4月1日から4月21日まで(注)

(注)届出方法が,直接提出(持参)の場合で,かつ,提出期限が行政庁の休日に当たるときは,その翌日

届出方法が,郵送の場合,提出期限の当日消印有効

3届出先

許可を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)

鹿児島県知事許可の場合

県庁14階土木部監理課建設業許可係

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

建設業許可と宅地建物取引業免許の両方をお持ちの事業者は,請負に係る届出は,建設業の許可行政庁,販売に係る届出は,宅地建物取引業の免許行政庁になります。鹿児島県知事免許業者の販売に係る届出は,県庁15階土木部建築課管理係になります。

国土交通大臣への届出は,都道府県知事を経由せず,直接,地方整備局になります。

4届出書類

以下の(1)から(3)の書類の届出が必要になります。

(1)住宅建設に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第一号様式)

(2)住宅建設に係る保証金の供託及び保険契約の締結状況の一覧表

一覧表のダウンロードはこちら→一覧表(履行確保法施行規則第一号の二様式)

(3)保険契約締結書又は供託書の写し

(a)新たに保険に加入したとき

住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「保険契約締結証明書」(基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する分)
住宅の完成後,発注者等への引渡前に,保険申込を行った保険法人への保険証券発行申請を行い,保険証券及び発注者向けの保険付保証明書の発行を受けると,4月上旬に保険法人から,「保険契約締結証明書」及び「保険契約締結証明書(明細)」が発行されます。

(b)新たに保証金を供託したとき

供託書の写し(基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する分)

5届出方法

鹿児島県知事許可の場合

直接提出(持参)か,又は郵送

6届出部数

鹿児島県知事許可の場合

正本1部の届出(事業者控えに届出先の受付印の押印を希望する場合は,正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による届出の場合で,副本に受付印の押印を希望する場合は,返信用封筒(返信先記載,切手貼付)を同封してください。)
なお,事業所控えへの届出先の受付印の要不要に関わらず,届出後10年間は,控えを保管してください。
(供託書は,取戻しまで保管が必要になります。)

7基準日における資力確保措置が十分でなかったとき

資力確保措置が適正に行われるための仕組みとして,事業者が資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合,基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては,新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。
この禁止を解除する手続の詳細及び申請様式についてはこちら→(保証金の不足額供託についての確認申請手続)
なお,基準日における資力確保措置が十分でなかった場合においても,上記4の届出書類の提出は,必要となります。
基準日における資力確保措置が十分でなかったとき

8その他の関連手続について

(1)還付その他の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき

手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(保証金の不足額の供託届出手続)

(2)主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

手続の詳細及び届出様式についてはこちら→(供託所の変更届出手続)

(3)基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

手続の詳細及び申請様式についてはこちら→(保証金の取戻し申請手続)

9その他

発注者への説明等についてはこちら→(履行確保法施行に伴う建設業者の義務)

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土木部監理課

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