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更新日:2021年3月15日
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都道府県知事登録の普通肥料や都道府県知事に届出された特殊肥料、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則1条の3で定められた土壌改良資材を配合し本県内で生産する肥料については、県知事へ届け出ることで生産ができます。
生産を開始する1週間前まで
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
届出事項の変更が生じた日から2週間以内
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(WORD:24KB)
廃止後,2週間以内
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
県庁農政部経営技術課生産環境係
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2891(直通),FAX099-286-5593
よくあるご質問
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