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更新日:2021年3月15日
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肥料の販売業務を行う場合,その事業場ごとに知事への届出が必要です。[肥料の品質の確保等に関する法律第二十三条]
なお,無償譲渡であっても,継続して行う場合は「販売」と同様に見なされますので届出が必要です。
インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される方も,販売業者の届出が必要となりますので,必ず手続きを行ってしてください。
詳しくは農林水産省のホームページを御確認ください。
ホーム>消費・安全>食品安全:農産物(米、麦、大豆、野菜など)>肥料>インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/180717.html
振興局・支庁 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課 | 鹿児島市小川町3-56 | 099-805-7271 |
南薩地域振興局農林水産部農政普及課 | 南さつま市加世田東本町8-13 | 0993-52-1343 |
北薩地域振興局農林水産部農政普及課 | 薩摩川内市神田町1-22 | 0996-25-5530 |
姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 | 姶良市加治木町諏訪町12 | 0995-63-8146 |
大隅地域振興局農林水産部農政普及課 | 鹿屋市打馬二丁目16-6 | 0994-52-2138 |
熊毛支庁農林水産部農政普及課 | 西之表市西之表7590 | 0997-22-0044 |
大島支庁農林水産部農政普及課 | 奄美市名瀬永田町17-3 | 0997-57-7333 |
肥料取締法ほ改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
項目 |
届出時期 |
必要な書類 |
部数 |
|
販売 |
販売開始 |
販売を開始した2週間後までに届出 | 1.肥料販売業務開始届出書 2.登記簿抄本等 (個人の場合は住民票及び印鑑証明) ※自署する場合は印鑑証明は不要 3.地図(販売所,事務所等の所在地) |
2通
|
変更 |
変更後2週間以内に届出 |
1.肥料販売業務開始届出事項変更届出書
2.変更内容が確認できる書類等(登記簿抄本等)
|
2通 |
|
廃止 |
廃止後2週間以内に届出 | 1.肥料販売業務廃止届出書 2.受理された肥料販売業務開始届出書 |
2通 |
表示については,独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)ホームページ(下記リンク)に注意事項等が記載されていますので,確認してください。
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_hyoji/sub2_hyoji.html(外部サイトへリンク)
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