更新日:2024年11月7日
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県知事あてに登録する肥料の種類の目安は次のとおりです。
また,肥料登録の有効期間は肥料の種類によって3年又は6年です。登録の有効期間は更新申請により更新することができます。
生産を開始する45日前まで
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
肥料登録の有効期限満了の30日前まで
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
登録した肥料について,次の事項に変更が生じた場合は,(1)「肥料登録事項変更届」及び必要書類一式を提出ください。変更があった事項が肥料登録証の記載事項に該当する場合は,(2)「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」及び必要書類一式を提出ください。
相続又は法人の合併若しくは分割により,肥料登録を受けた者の地位を継承した場合は,(3)「相続(合併,分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」及び必要書類一式を提出ください。
登録を受けた普通肥料の名称を変更する場合は,(4)「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」及び必要書類一式を提出ください。
登録事項の変更が生じた日から2週間以内
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書:2部
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(WORD:38KB)
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(PDF:33KB)
相続(合併,分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(WORD:36KB)
相続(合併,分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(PDF:34KB)
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(WORD:26KB)
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(PDF:28KB)
肥料登録の有効期間が満了した場合,または失効した場合は「肥料登録失効届」及び必要書類一式を提出ください。
失効後,遅滞なく
肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。
県庁農政部経営技術課生産環境係
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2891(直通),FAX099-286-5593
よくあるご質問
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