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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 環境と調和した農業 > 農薬 > 農薬を販売する皆様へのお願い

更新日:2020年12月22日

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農薬を販売する皆様へのお願い

農薬の販売や取扱いは,農薬取締法や毒物及び劇物取締法等で規定されています。
つきましては,以下の事項を遵守し,適正な農薬使用を推進してください。

1届出について(農薬取締法第十七条)

農薬販売者は,その販売所ごとに,以下の区分の必要書類を定められた期日までに県知事に届け出なければなりません。

(1)必要書類等

区分 届出日 必要書類 個人 法人 要件
新規 販売を開始する日までに
農薬販売業届
農薬販売業添付書類
(屋号,仕入先,毒劇物取扱の有無,主な取扱農薬等)
住民票(本人の分)
登記簿謄本(抄本)
組織図(本店,支店等がある場合)
営業所の位置図(住宅地図等の写しでも可)
2部
1部
 
1部
-
-
1部
2部
1部
 
-
1部
1部
1部
店舗を新たに開業する
店舗が増える
以下は,いったん廃止してから新規
経営の形態が変わる(個人→法人等)
組織変更(有限会社→株式会社等)
相続,代がわり等により届出者本人が変わる(個人の場合)
変更 変更(廃止)を生じた日から2週間以内に
農薬販売業変更届
住民票(住居変更の場合)
登記簿謄本(抄本)
営業所の位置図(営業所の移転の場合)
2部
1部
-
1部
2部
-
1部
1部
法人名や代表者の変更
店舗の名称及び場所の変更
本店の移転
廃止 農薬販売業廃止届 2部 2部
農薬販売業をやめる場合
上記いったん廃止に係る場合
  1. 農薬販売業届(一太郎)(JTD:36KB)WORD(WORD:32KB)PDF(PDF:46KB)
  2. 農薬販売業変更届一太郎(JTD:33KB)WORD(WORD:29KB)PDF(PDF:36KB)
  3. 農薬販売業廃止届一太郎(JTD:32KB)WORD(WORD:29KB)PDF(PDF:32KB)

(2)届出先

販売所所在市町村名 届出先 住所 TEL(直通)
鹿児島市,三島村,十島村,日置市,いちき串木野市 鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課 892-8520
鹿児島市小川町3-56
099-805-7273
南さつま市,南九州市,枕崎市,指宿市 南薩地域振興局農林水産部農政普及課 897-0031
南さつま市加世田東本町8-13
0993-52-1342
薩摩川内市,さつま町,出水市,阿久根市,長島町 北薩地域振興局農林水産部農政普及課
895-8501
薩摩川内市神田町
1-22
0996-25-5530
霧島市,姶良市,湧水町,伊佐市 姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
0995-63-8146
鹿屋市,垂水市,錦江町,肝付町,南大隅町,東串良町,志布志市,曽於市,大崎町 大隅地域振興局農林水産部農政普及課 893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
0994-52-2138
西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町 熊毛支庁農林水産部農政普及課 891-3192
西之表市西之表7590
0997-22-0044
奄美市,龍郷町,大和村,宇検村,瀬戸内町,喜界町,天城町,徳之島町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 大島支庁農林水産部農政普及課特殊病害虫係 894-0061
奄美市名瀬朝日町30-1
0997-52-0299

《関連事項》

毒物劇物の農薬を取扱うときには,毒物及び劇物取締法に基づく手続きが必要です。具体的な手続きについては,最寄りの保健所へお問い合わせください。

2販売の制限又は禁止(農薬取締法第十八条)

農薬販売者は,登録番号等の表示のある農薬や特定農薬(重曹,食酢,在来天敵,エチレン,次亜塩素酸水)以外を農薬として販売できません。

3帳簿について(農薬取締法第二十条)

農薬販売者は,帳簿を常に備え付け,譲受数量や譲渡数量を真実かつ完全に記載し,これを保存しなければなりません。
帳簿は最終の記載の日から3年間保存しなければなりません。(農薬取締法施行規則第十六の2)

 

4虚偽の宣伝等の禁止(農薬取締法第二十一条)

農薬販売者は,農薬成分の含有量やその効果に関して虚偽の宣伝等を行うことはできません。

5農薬でない除草剤の表示義務(農薬取締法第二十二条)

農薬販売者は,農薬に該当しない除草剤の販売に際し,容器又は包装に「農薬として使用できない」旨の表示があることを確認するとともに,店頭の見えやすい場所に「当該製品は農薬として使用できない」旨の表示する義務があります。

6報告及び検査(農薬取締法第二十九条)

県知事は,農薬の販売者等に対して,帳簿等に関する報告を求めたり,立入検査をすることができます。

7罰則について(農薬取締法第四十七条~五十二条)

農薬販売者は,農薬取締法に違反した場合,最高で3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処され,またはこれらを併科されます。
なお,法人の場合,1億円以下の罰金が科せられます。

8農薬指導士の設置のお願い

県では,農薬由来の事故の発生を防止するため,農薬使用者に適切な助言・指導を行うことができる「農薬指導士」の育成に努めており,その養成研修会を毎年7月頃に開催しています。
つきましては,農薬販売店1店舗につき1人以上の農薬指導士を配置されるよう,できるだけ多くの方の受講をよろしくお願いします。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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