農薬販売業変更届
内容
農薬取締法第17条に基づいて届け出ている届出事項に変更が生じた場合は,変更届を届け出なければなりません。
問い合わせ先
県庁経営技術課生産環境係
電話:099-286-2891(直通)
受付窓口
受付窓口:販売所の所在地ごとに届出先が異なります。
- 鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課(TEL099-805-7273)
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
- 南薩地域振興局農林水産部農政普及課(TEL0993-52-1342)
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
- 北薩地域振興局農林水産部農政普及課(TEL0996-25-5530)
阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町
- 姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課(TEL0995-63-8146)
霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町
- 大隅地域振興局農林水産部農政普及課(TEL0994-52-2138)
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町
- 熊毛支庁農林水産部農政普及課(TEL0997-22-0044)
西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町
- 大島支庁農林水産部農政普及課特殊病害虫係(TEL0997-52-0299)
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町
受付時間:各地域振興局にお問い合わせください
様式
変更届(JTD:33KB)変更届(WORD:29KB)変更届(PDF:36KB)
申請時に添付する書類
(1)個人の場合
- 農薬販売業変更届2部
- 住民票(住居変更の場合)
- 営業所の位置図(営業場所の移転の場合)
(2)法人等の場合
- 農薬販売業変更届2部
- 登記簿謄本(抄本)
- 営業所の位置図(営業場所の移転の場合)
申請時の注意点
変更後2週間以内に変更届(2部)を提出してください。
(1)個人の場合
注)次の場合は,いったん廃止して新規に届けてください。
- 相続,代がわり等により届出者本人が変わる場合。
- 個人営業から会社組織に変更する場合。
(2)法人等の場合
注1)次の場合は,いったん廃止して新規に届けてください。
- 組織を変更する場合など。有限会社から株式会社へ,逆の場合も同様。
- 法人等の組織を解組し,新たに別の組織を作る場合。
注2)組織合併の場合
- 対等合併の場合,それぞれ廃止し,新規に届ける。
- 吸収合併の場合,吸収される側は廃止届。吸収する側は,吸収することで店舗が増えた場合は,その分を新規に届出。同時に社名変更等が生じる場合は変更届を出す。
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