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更新日:2022年8月1日
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また,平成28年4月からは,農林漁業者でない個人が農山漁村滞在型余暇活動を提供する民宿を行う場合についても,旅館業法の特例(客室面積の要件撤廃)が適用されています。
農林漁業体験民宿を開業するにあたっては,施設の規模や建設場所,提供する食事などについて,旅館業法,建築基準法,食品衛生法等に基づき,許認可の手続きが必要となります。
区分 |
法律 |
県の担当課 |
農林漁業体験民宿との関係 |
営業の関係 |
旅館業法 |
農林漁業体験民宿を開業するには,旅館業の営業許可が必要になります。 | |
食品衛生法 |
食事を提供する場合は,飲食店営業の営業許可が必要になります。 また,食品衛生責任者をおかなければなりません。 |
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施設及び設備の関係 |
建築基準法 |
旅館としての建築基準に適合させる必要があります。
建物を新築,増築,改築する場合は,原則として建築確認が必要になります。
●住宅の一部を農林漁業体験民宿に用途変更する場合でも,規模によって建築確認が必要になる場合があります。 都市計画法により定められた用途地域や市街化調整区域に指定されている区域内では,民宿として利用予定の場所が民宿を営業できる土地かどうかの確認が必要になります。
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消防法 |
消防保安課 |
防災対象物品の使用,消火器具や住宅用火災警報器等の設置など,防火対象物として適合しているかどうかの確認が必要です。(最寄りの消防署へお問い合わせください。)
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浄化槽法 |
生活排水対策室
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浄化槽を設置又はその構造若しくは規模を変更する場合は,届出が必要になります。 | |
水質汚濁防止法 | 厨房施設,洗濯施設及び入浴施設を設置する場合,事前に届出が必要になります。 |
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