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更新日:2023年3月29日
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障害に関係なく,希望や能力に応じて,誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下,従業員が一定数以上の規模の事業主には,従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が,今後,段階的に引き上げられます。また,対象となる事業主の範囲も段階的に広がります。
障害のある方が1人でも多く働く場が得られるよう,事業主の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
区分 |
現行 |
令和6年4月から |
令和8年7月から |
民間企業 (対象事業主の範囲) |
2.3% (43.5人以上) |
2.5% (40.0人以上) |
2.7% (37.5人以上) |
国,地方公共団体等 |
2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 |
2.5% | 2.7% | 2.9% |
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