更新日:2018年12月26日
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改正「障害者の雇用の促進等に関する法律」(平成28年4月1日施行)では,雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され,合理的配慮の提供が義務となりました。
事業主は,募集・採用において,障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
また,賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について,障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34条~第35条)
事業主は,障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため,募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また,障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や,障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため,障害の特性に配慮した,施設整備,援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし,事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は,この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2〜36条の4)
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