更新日:2018年5月16日
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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために,労働者が性別により差別されることなく,また,働く女性が母性が尊重されつつ,その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)では,募集・採用,配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻,妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。
この改正では,妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が新設されました。平成28年8月に,「事業主が職場における妊娠出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成29年1月1日適用)等が公布されました。事業主の方は,この指針に従い,妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務(PDF:433KB)
事業主が職場における妊娠・出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)(PDF:121KB)
「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)は,育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって,その福祉を増進するとともに,我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
この改正では,育児休業等に関するハラスメント防止措置義務が新設されました。事業主の方は,「子の養育又は家族の介護を行い,又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成29年1月1日適用)に従い,育児休業等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
育児休業等に関するハラスメントの防止措置義務(PDF:426KB)
子の養育又は家族の介護を行い,又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)(PDF:114KB)
男女雇用機会均等法では,労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し,男女均等な取扱いを求めています。
男女均等な採用選考ルール(パンフレット)(PDF:316KB)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは,職場において,性的なからかい,食事やデータへの執拗な誘い,身体への不必要な接触など,意に反する性的な言動が行われ,拒否したことで不利益を受けたり,職場の環境が不快なものとなることです。
「セクハラ」は,働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに,働く人が能力を十分発揮することの妨げにもなり,企業にとっても,職場秩序の乱れや業務への支障につながり,社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の方の義務となります。
「事業主のみなさん,職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!」(パンフレット)(PDF:806KB)
鹿児島労働局雇用環境・均等室電話099(223)8239
「職場でつらい思いしていませんか?」(パンフレット)(PDF:573KB)
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