更新日:2024年5月15日
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経営の承継に伴い、
(1)相続税および贈与税の負担
(2)事業承継時の資金調達難
(3)民法上の遺留分による制約
といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。
非上場株式に係る事業承継税制および金融支援を受ける前提となる認定や報告等については、平成29年4月1日以降、経済産業局から都道府県に窓口が変更になりました(下記の1、2)。(メールアドレス:shien@pref.kagoshima.lg.jp)
なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認については、従来どおり中小企業庁財務課が窓口です(下記の3)。
この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る相続税・贈与税の一部を納税猶予する制度です。
納税猶予を受けた中小企業者は、5年間の雇用維持を始めとする要件を満たす必要があり、その後一定要件を満たしている場合に限り納税が免除されます。
この制度を利用するためには、制度要件に合致することについて都道府県知事の認定を受けていることが前提となります。
平成29年12月31日以前に相続・贈与したもの、又は平成30年1月1日以降に相続・贈与のうち特例措置を利用しないものを対象としています。
相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が猶予されます。
なお、相続前から後継者が既に保有していた株式等を含めて当該中小企業の株式等の総数の3分の2が上限となります。
贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が猶予されます。
なお、贈与前から後継者が既に保有していた株式等を含めて当該中小企業の株式等総数の3分の2が上限となります。
平成30年1月1日以降の相続・贈与について適用することができます。(一般措置から特例措置への移行はできません。)
事業承継税制は,一般措置に加えて、特例措置が創設されており、平成30年から10年間に限って内容が大きく拡充されています。
特例承継計画(施行規則第17条第2項の規定による確認申請書)は、以下の様式を使用してください。
なお、特例の認定申請や認定有効期間中の報告等については中小企業のホームページを御確認ください。
【鹿児島県様式】特例承継計画(施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(様式第21))(WORD:28KB)
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、特例事業用資産・特例受贈事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
認定を受けるためには、2019年(平成31年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画の提出が必要です。
経営者の死亡および退任に伴い必要となる資金の調達を支援する制度で、信用保証協会の別枠保証や日本政策金融公庫の特別融資を受けられます。親族外承継や個人事業主の承継も対象としています。この金融支援を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。
都道府県知事の認定により,融資や保証を担保するものではありませんのでご注意ください。
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができます。
「遺留分」とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利です。後継者への生前贈与により、非後継者が実際に得られた相続財産が「遺留分」に足りない場合に、その足りない「遺留分」を後継者から取り戻すための請求を受けるおそれがあります。
(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外
贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とすることで、相続に伴う株式分散を未然に防止できます。
(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定
後継者の貢献による株式価値上昇分を遺留分減殺請求の対象外とすることで、心配することなく経営に集中できます。
遺留分特例パンフレット(中小企業庁)(PDF:1,901KB)
お問い合わせ先(遺留分に関する民法特例)
中小企業庁財務課電話:03-3501-5803
九州経済産業局産業部中小企業課電話:092-482-5447
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