新たに7物質を⿇薬に指定し,規制されます(令和5年9⽉29⽇施⾏)
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が一部改正され、令和5年9⽉29⽇から、新たに7物質が⿇薬として規制されます。
(1)N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
通称名:ADB-BUTINACA
(2)2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
通称名:Etonitazepyne、N-PyrrolidinoEtonitazene
(3)1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール
通称名:Etazene、Etodesnitazene
(4)1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール
通称名:Protonitazene
(5)2-(メチルアミノ)-1-(3-メチルフェニル)プロパン-1-オン
通称名:3-Methylmethcathinone、3-MMC
(6)4-メチル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
通称名:α-PiHP、α-PHiP
(7)1-[2-メチル-4-(3-フェニルプロパ-2-エン-1-イル)ピペラジン-1-イル]ブタン-1-オン
通称名:2-Methyl-AP-237
新たに⿇薬に指定される物質は、既に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器法」という。)」上の指定薬物(※)に指定されており、医療等の用途以外の目的での製造、輸⼊、販売、所持、使⽤等が禁⽌されています。これらの物質は、⿇薬と同種の濫⽤のおそれがあり、同種の有害作⽤を有することが確認されたことから、⿇薬及び向精神薬取締法上の⿇薬に指定し、規制の強化を図ることとされました。
※中枢神経系への作⽤を有する蓋然性が⾼く、⼈の⾝体に使⽤された場合に保健衛⽣上の危害が発⽣するおそれのある物。医薬品医療機器法第2条第15項に規定。
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