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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 行政情報 > 新たに5物質が⿇薬として,3物質が向精神薬として規制されます(令和3年10⽉8⽇施⾏)

更新日:2021年9月9日

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新たに5物質が⿇薬として,3物質が向精神薬として規制されます(令和3年10⽉8⽇施⾏)

 
「⿇薬、⿇薬原料植物、向精神薬及び⿇薬向精神薬原料を指定する政令の⼀部を改正する政令」が公布され、令和3年10⽉8⽇から、5物質が⿇薬として、3物質が向精神薬として規制されます。

⿇薬
(1)1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
(2)1-(1,2-ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類
(3)5-ペンチル-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン及びその塩類
(4)メチル=3,3-ジメチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
(5)1-[1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

向精神薬
(1)7-クロロ-5-(2-クロロフェニル)-1,3-ジヒドロ-1-メチル-2H-1,4-ベンゾジアゼピン-2-オン及びその塩類
(2)6-(2-クロロフェニル)-1-メチル-8-ニトロ-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン及びその塩類
(3)8-ブロモ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン及びその塩類

 

新たに⿇薬に指定される物質は、既に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器法」という。)」上の指定薬物(※)に指定されており、医療等の用途以外の目的での製造、輸⼊、販売、所持、使⽤等が禁⽌されています。これらの物質は、⿇薬と同種の濫⽤のおそれがあり、同種の有害作⽤を有することが確認されたことから、⿇薬及び向精神薬取締法上の⿇薬に指定し、規制の強化を図ることとされました。
※中枢神経系への作⽤を有する蓋然性が⾼く、⼈の⾝体に使⽤された場合に保健衛⽣上の危害が発⽣するおそれのある物。医薬品医療機器法第2条第15項に規定。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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