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更新日:2020年7月16日

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新たに10物質が⿇薬として,1物質が向精神薬として,1物質が覚醒剤原料として規制されます(令和2年8⽉7⽇施⾏)

 
「⿇薬、⿇薬原料植物、向精神薬及び⿇薬向精神薬原料を指定する政令の⼀部を改正する政令」が公布され、令和2年8⽉7⽇から、10物質が⿇薬として、1物質が向精神薬として規制されます。また、「覚醒剤原料を指定する政令の⼀部を改正する政令」が公布され、令和2年8⽉7⽇から、1物質が覚醒剤原料として規制されます。

 

⿇薬
(1)N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
(2)2-(エチルアミノ)-1-フェニルヘキサン-1-オン及びその塩類
(3)1-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
(4)1-(4-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類
(5)1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
(6)(E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド及びその塩類
(7)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド及びその塩類
(8)メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
(9)メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート及びその塩類
(10)メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類

向精神薬
8-クロロ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン及びその塩類

覚せい剤原料
メチル=3-オキソ-2-フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

 

新たに⿇薬に指定される物質は、既に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器法」という。)」上の指定薬物(※)に指定されており、製造、輸⼊、販売、所持、使⽤等が原則禁⽌されています。これらの物質は、⿇薬と同種の濫⽤のおそれがあり、同種の有害作⽤を有することが確認されたことから、⿇薬及び向精神薬取締法上の⿇薬に指定し、規制の強化を図ることとされました。
※中枢神経系への作⽤を有する蓋然性が⾼く、⼈の⾝体に使⽤された場合に保健衛⽣上の危害が発⽣するおそれのある物。医薬品医療機器法第2条第15項に規定。
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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