公衆浴場・ホテル旅館の浴室等の衛生措置の基準
1水質基準
表中「L」は「リットル」を表します。
項目 |
原湯,原水など |
浴槽水 |
色度 |
5度以下 |
- |
濁度 |
2度以下 |
5度以下 |
pH値 |
5.8以上8.6以下 |
- |
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg以下/1L |
25mg以下/1L |
大腸菌群 |
50mL中に
検出されないこと |
1個以下/1mL |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと
(100mL中に10CFU未満) |
同左 |
(水質等により大腸菌群,レジオネラ属菌以外の項目は除外規定があります)
2水質に関する自主検査
(1)検査の頻度
ア原湯,原水,上がり用水及び上がり用湯は,年1回以上
イ毎日,完全換水している浴槽水は,年1回以上
ウ毎日,完全換水していない浴槽水は,年2回以上
ただし,浴槽水の消毒方法が塩素系薬剤によるものでない場合は,年4回以上
(2)検査結果は3年間保管する。
(3)検査の結果,基準値を超えていた場合,所管の保健所に必ず届けてください。
公衆浴場及びホテル・旅館の入浴施設における水質検査の自主検査報告票(例)
・自主検査報告票(例)(PDF:114KB)
・自主検査報告票(例)(EXCEL:20KB)
公衆浴場及びホテル・旅館の入浴施設におけるレジオネラ属菌の自主検査報告票
・自主検査報告票(PDF:39KB)
・自主検査報告票(EXCEL:18KB)
3浴槽水の管理
(1)浴槽水は,十分供給して溢(あふ)れさせ,清浄に保つ。
(2)浴槽水は,毎日完全に換水する。
ただし,毎日できない場合でも,1週間に1回以上完全に換水する。
(3)浴槽水の消毒は,塩素系の薬剤を使用し,残留塩素濃度を頻繁に測定する。
(4)遊離残留塩素濃度は,通常時において0.4mg/リットル程度を保ち,最大時でも1.0mg/リットルを超えることのないよう努める。
(5)結合塩素のモノクラミン濃度は,1リットル中3ミリグラム程度を保つ。
(6)残留塩素濃度の測定結果は,測定の日から3年間保管する。
ただし,次のような場合,ほかの適切な衛生措置を講じてください。
ア原湯等の性質その他の条件により塩素系の薬剤が使用できない場合
イ原湯等のpHが高く,この基準を適用することが不適切な場合
ウ他の消毒方法を使用する場合
4貯湯槽の管理
(1)貯湯槽内の湯水全体の温度を摂氏60度以上に保ち,かつ,最大使用時でも摂氏55度以上に保つ。ただし,温度管理ができない場合は,貯湯槽内の湯水を消毒する。
(2)定期的に貯湯槽の生物膜(ぬめり)の状況を監視し,生物膜が発生している場合は,清掃・消毒を行う。
5回収槽の管理
オーバーフロー回収槽で回収した湯水は,浴用に使用してはならない。ただし,湯量の問題などで使用せざるを得ない場合,回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに,回収槽内の湯水を消毒する。
6その他の衛生措置
(1)打たせ湯,シャワーには,原湯又は原水を使用する。
(2)気泡発生装置,ジェット噴射装置などエアロゾル(目に見えないほどの細かな水滴)を発生させる装置は,完全換水後,24時間以内の浴槽水を使用する。
(連日使用型浴槽は,完全換水後の1日目のみ使用可能)
(3)ろ過器は,1週間に1回以上,十分に逆洗浄するとともに,循環配管の生物膜(ぬめり)を適切な消毒方法で除去し,併せて(配管内の汚れが流れ込むので)浴槽も清掃する。
(4)消毒設備は,ノズルの目詰まり,誤作動等が無いよう維持管理を適切に行う。
(5)集毛器(ヘアキャッチャー)は,毎日清掃する。
(6)調整箱(洗い場のカラン等の温度調節用)は,定期的に清掃する。
(7)営業者は,それぞれの施設に合った作業マニュアル,点検表(日報)を作成する。
(8)従業員へ衛生措置を周知徹底するとともに,衛生管理責任者を定める。
(9)浴槽水を公共水域に排水する場合は,環境保全のため,必要な処理を行う。
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