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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 建築物衛生 > 新型コロナウイルス感染症に係る特定建築物における対策について

更新日:2020年12月25日

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新型コロナウイルス感染症に係る特定建築物における対策について

建築物衛生法に基づく特定建築物については,空気調和設備及び機械換気設備(以下「空気調和設備等」という。)を設けている場合,空気環境基準に適合するように,空気を浄化し,その温度,湿度または流量を調節して供給すること(機械換気設備を設けている場合は,空気を浄化し,その流量を調節した供給すること)等が求められています。

加えて,施行規則第3条において,厚生労働大臣が定める技術上の基準に従い,空気調和設備等の維持管理に努めなければならないこととされています。

特定建築物維持管理権原者は,法令を遵守するとともに,業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に基づき,適切に対応してください。

内閣官房ホームページ「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

特定建築物における空気調和設備等の再点検について

型コロナウイルス感染症対策専門家会議が示した「新型コロナウイルス感染症対策の見解(令和2年3月9日公表)」及び「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(令和2年3月19日公表)」(以下「見解等」という。)によると,これまで集団感染が確認された場所で共通するのは,(1)換気の悪い密閉空間,(2)多くの人が密集していた,(3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発生が行われたという3つの条件が同時に重なった場合であるとされているところです。

見解等において,新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ,以下のとおり対応してください。

1定建築物維持管理権原者は,規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について,建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。

21の結果,建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は,特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し,空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準,建築物維持管理要領及び建築物における維持管理マニュアル等に従い,空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること

飲食店等がテナント等として含まれている特定建築物における対策などについて

飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」(令和2年7月28日,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)において,最近のクラスターは飲食店等などで多く発生ししていることが指摘されていることから,飲食店等がテナント等として含まれている特定建築物においては,空気環境測定を重点的に実施するとともに,業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参考に,積極的に感染防止に取り組んでください。

外食業の事業継続のためのガイドライン
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguidelineA4_20514_630.pdf

社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
https://zensyaren.net/pdf/b9584552dfbf47642688827125fca7611e1fbd45.pdf

オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
https://8d68bba1-e89f-47d0-af10-c5deec5f4e39.filesusr.com/ugd/75d272_c85f9caf48f944d3b0fec40622ca1814.pdf

関係通知等

特定建築物における空気調和設備等の再点検について(厚生労働省通知)(PDF:233KB)

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の手法(リーフレット)(PDF:952KB)

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:1,070KB)

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

よくあるご質問

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保健福祉部生活衛生課

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