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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 建築物衛生 > 建築物清掃業などの知事登録を受けるには

更新日:2022年3月30日

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建築物清掃業などの知事登録を受けるには

建築物の清掃業,空気環境測定業,空気調和用ダクト清掃業,飲料水水質検査業,飲料水貯水槽清掃業,排水管清掃業,ねずみ昆虫等防除業,環境衛生総合管理業を営んでいる者は,知事の登録を受けることができます。
登録要件としては,人的要件(資格を有する監督者等)と物的要件(機械器具,設備)があります。
登録申請は,営業所の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)で行ってください。

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保健福祉部生活衛生課

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