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更新日:2021年10月11日

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第二種動物取扱業

規制を受ける業種

  • 平成25年9月1日から,従来の動物取扱業が第一種動物取扱業に移行し,非営利目的で,同様の行為を行う場合には,第二種動物取扱業の届出が必要になりました。
  • 届出の対象は,人の居住部分と区別できる飼養施設を設置し,基準頭数以上の動物を継続的に飼養または保管する個人・団体等であり,動物愛護団体の動物シェルター,公園等での非営利の動物展示などが該当します。(住居内に専用の部屋や飼養スペースを設けている場合は届出の対象に含まれます。)
  • 飼養施設の場所ごとに,その所在地を管轄する保健所へ届出を行います。

業種と具体例

業種 具体例
譲渡 シェルターを有し,譲渡活動等を行う動物愛護団体
保管 動物を非営利で預かり,保管する動物愛護団体
貸出し 補助犬の貸出し
訓練 補助犬の育成訓練
展示 公園等での非営利の展示,アニマルセラピー

対象動物と基準頭数

  • 対象動物は,哺乳類,鳥類,爬虫類です。(ただし,実験動物,畜産動物を除きます。)
  • 大型の動物は3頭以上,中型の動物は10頭以上,小型の動物は50頭以上を継続的に飼養または保管する場合が届出の対象になります。
  • 大型・中型の動物をあわせて飼養または保管する場合は合計が10頭以上,大型・中型・小型の動物をあわせて飼養または保管する場合は合計が50頭以上の場合に届出の対象になります。

 

分類 対象動物の例 基準頭数
大型動物 哺乳類(ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等)
鳥類(ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等)
特定動物の哺乳類,鳥類,爬虫類
3頭以上
中型動物 哺乳類(イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等)
鳥類(アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等)
爬虫類(全長おおよそ1m以上のヘビ,イグアナ等)
10頭以上
小型動物 哺乳類(ネズミ,リス等)
鳥類(ハト,インコ等)
爬虫類(全長おおよそ1m未満のヘビ,ヤモリ等)

50頭以上

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

詳細は以下のページをご確認ください。

届出手続き

  • 事前に,飼養施設の住所を管轄する保健所へ電話等で必要事項を確認のうえ,届出てください。
  • お問い合わせ先はこちら。県内保健所一覧

提出書類

申請様式 様式第11の4(WORD:57KB)
様式第11の4(PDF:194KB)
添付書類
備考 提出部数2部(正本とその写し)

第二種動物取扱業者が守るべき基準

(1)飼養施設や設備に関する基準

(2)動物の管理の方法等に関する基準

※保健所の職員が立入検査を行い,守るべき基準が守られていない場合や,動物の管理や施設が不適切と認められる場合には,改善の勧告や命令が行われることがあります。

※届出をせずに業を行ったり,改善命令に従わなかった場合は,30万円以下の罰金に処せられます。

変更届が必要な場合

飼養施設の規模の増大,取り扱う動物の種類や数変わった場合など,届出が必要な場合があります。
※届出書は正本とその写しの2部を提出すること

変更届

事例 様式 添付書類
  • 第二種動物取扱業の種別
  • 事業の内容及び実施の方法
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 飼養施設の管理の方法
  • 様式第11の5(WORD:38KB)
    様式第11の5(PDF:116KB)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取図
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 飼養施設の所在地
  • 様式第11の6(WORD:38KB)
    様式第11の6(PDF:38KB)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 飼養施設の廃止
  • 様式第11の7(WORD:33KB)
    様式第11の7(PDF:30KB)
    なし

    廃業等届

    事例 様式
  • 第二種動物取扱業者の死亡
  • 法人が合併により消滅
  • 法人が破産手続開始の決定により解散
  • 法人が上記以外の理由により解散
  • 様式第11の8(WORD:32KB)
    様式第11の8(PDF:118KB)

     

    動物取扱業者が活用可能な補助金・融資制度について

    詳細については,環境省自然環境局動物愛護管理室(0120-323-750)にお問合せください。

     

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    保健福祉部生活衛生課

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