更新日:2021年11月11日
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令和元年6月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
【主な改正内容】
登録拒否事由の追加
販売場所を事業所に限定
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模,環境の管理,繁殖の方法等)
出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限
【動物取扱業者の皆様向けリーフレット】
「動物取扱業者の皆様へ動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました」(PDF:203KB)はこちらからダウンロード出来ます。
環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されます。
基準は環境省のホームページをご覧ください。
犬又は猫の所有者は,「犬猫がみだりに繁殖し,適正な飼養が困難となるおそれがある場合」には繁殖制限措置が義務づけられます。
動物の虐待等に対する罰則が引き上げられます。
罰則の種類 |
現行 |
改正後 |
殺傷 |
懲役2年,罰金200万円 |
懲役5年,罰金500万円 |
虐待・遺棄 |
罰金100万円 |
懲役1年,罰金100万円 |
<環境省リーフレット>マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です(外部サイトへリンク)
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